あなたの習慣について教えてください!!

夫が3月末で会社を退職します。就活を前から初めておりましたが 退職が早まってしまいました。
私は昨年の秋から個人事業主として家で働き始め、昨年は48万以下の収入で非課税に終わりました。

今年も今まで扶養のままでおりましたが、3月末で保険証がなくなるので 国保へこれを機に切り替えようと思っていますが

この場合 夫が再就職するまで保険証なしで待ち、
今年中は扶養のままでいた方が良いのでしょうか?
それとも 4月から国保のまま子供を私の扶養に入れた方が 個人事業主として少しは利点になるのでしょうか?

ちなみに幼児を自宅で見ながら毎月15~16万ほどしか稼いでいません。

質問者からの補足コメント

  • 今は自宅保育しながら夜中に仕事を2~3時間のみして月15~16万ですが、今後保育園などに入れる予定なので 無事入れられたら夫の収入を越すかもしれませんしまだ未確定です

      補足日時:2023/03/28 20:45

A 回答 (2件)

健康保険に加入しないという選択肢は


ありません。国民の義務です。

ご主人が退職により、社会保険を
脱退した後の選択肢としては、
①国民健康保険に加入する
②現在の健保の任意継続に加入する
といった選択肢があります。

①は、昨年の所得で計算され、
奥さんとお子さんが扶養となっていると
奥さんとお子さんの健康保険料が加算されます。
国民健康保険に扶養の制度はありません。

>退職が早まってしまいました。
会社都合により、退職が早まったなら、
離職理由によっては、保険料の減免
(所得割額の7割減)があります。
但し、失業給付の申請がとおらないと
この減免はありません。

国民健康保険料の具体的な金額は
お住いの市町村
ご主人前年の所得、
お子さんの数
を提示してもらえば、概算は回答できます。

②は、現在の健康保険料の2倍
あるいは、健保の平均保険料の
低い方の金額となります。
健保組合によって保険料は変わります。
この場合は、現状の奥さんとお子さんの
扶養は維持でき、保険料は上記条件だけ
で済みます。

また、ご主人と奥さんの
国民年金保険料も発生します。
(60歳になるまでですが。)
月16,520円×2です。
こちらは、免除申請はできます。
ご主人の失業による免除申請ができます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

他にも、5月までの住民税は、
退職する会社へ一括で納付するか
お住いの役所に納付するか
必須となります。

給与収入が途切れると、こうした
思わぬ支出が高額に感じます。

再就職先が未定であれば、
ハローワークへの失業給付の
申請もご検討下さい。
退職する会社から離職票の発行を
退職前に依頼しておいてください。

以上、いかがでしょうか。
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国保には扶養はありません。


夫の社保がなくなれば、家族全員で国保加入です。
日本は国民皆保険制度なので「保険無し」はあり得ません。
親が国保の場合、生まれたばかりの赤ちゃんも国保本人になります。

保険は月単位なので4月から国保に加入すればいいです。
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