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職場の健康保険は加入した日と資格を喪失した日が同月の場合は、その月の保険料がかかります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321/

質問です。
国保(国民健康保険)の場合は、加入した日と資格を喪失した日が同月の場合は、どうなりますか?
国保も月末に加入しているか、ですか?

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A 回答 (4件)

>国保(国民健康保険)の場合は、加入した日と資格を喪失した日が同月の場合は、どうなりますか?


国保の資格を喪失したということは、社会保険に加入したということになります。
当該月の月末日は国保加入ではありませんから国保料は発生しません。
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自治体によって違います。


原則は一ヶ月分の保険料(税)がかかりますが殆どの自治体では免除になります。
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国保は加入と脱退が同月なら保険料はかかりません。


https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0 …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/07/30 22:42

間違ってたらごめんだけど、つまりは、会社辞めて、国保加入した月に、再就職できて、社保に入れるから、国保を抜けるなら、同月に支払い済みの国保のお金はどうなるか、ですか?


社保の担当している人が気がきく人なら月末まで国保で翌月から社保で申請してくれますが、普通は、同月に社保が開始されるとその月から社保になるので、数ヶ月すると国保から払い戻しするように手配をするように言われます。
基本、健保は二重払いにならないので、通常は前に支払った分が戻ってきます。しかしながら、月を跨いでしまうと、その不払いの年金は、日数単位で未払い扱いになりますのであとあと面倒なので支払ってしまうといいです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/07/30 22:43

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