おせわになります。
今まで母と国民健康保険に加入しておりましたが、今年の5月1日から職場の方で社会保険に加入する事になりました。5月に社会保険の保険証を頂きました。
自分で国民健康保険の保険証を返還して脱退の手続きをしなくてはいけないという事を
知らずに何もしないでいると、新しい国民健康保険の保険証と支払い用紙が来ました。
27年8/1~28年7/31までの有効期限のものです。
国民健康保険は私と母が加入しておりますので2人分の合計の支払い用紙ということになります。
自分ひとり分でしたら払わないという選択肢もあるかもしれませんが、払わないと母の保険証も使えなくなってしまうということだと思います。
さて、このような場合重複して払ってしまった国民健康保険と社会保険の料金は返還されないのでしょうか??
寧ろ5月1日から重複してる分を返してもらう事は出来ないのでしょうか??
ご指導宜しくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
あなたの国民健康保険分の還付はできますので、
以下の手続きをしてください。
1.会社から受領した健康保険証をもって
おすまいの役所へ行きます。
印鑑や身分証明も持っていってください。
2.今年5/1~7/31の国保保険料は
どうなっていますか?
払い込んでいるなら領収証
引き落としているなら通帳を
もって行けばベストです。
※おそらくですが、口座引き落としだと
7月末の引き落としは止められないと
思われますが、振込用紙がきていると
いうことは違いますね。
3.手続きを済ませると、しばらくすると、
お母様の分の計算しなおした振込用紙が
届きます。
さらに過誤請求の通知が郵送されてきます。
あなたの分の還付金の振込先などを
返信してしばらくすると還付金が振り込まれます。
4.5~7月の間に、病院や薬を処方してもらったり
していますか?
その時にあなたが国保の保険証を使っていると
いろいろ手続きをしないといけません。
国保分の医療費7割分を返して、
会社の社会保険で請求する。
ないとは思いますが...ご確認を
5.お母様が現在の収入が月108,333円以下なら
あなたの社会保険の扶養家族として加入でき
国保の保険料を払わずに済みます。
こちらの手続き早くて8月分からだと思います。
以下が参考になりますが、加入されている
健康保険保険組合により加入条件が微妙に
違いますので、会社でご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>自分ひとり分でしたら払わないという選択肢もあるかもしれない
他の方も仰っていますが、そんな選択肢はございません。
もしそれを選んだら「保険料の滞納」扱いとなりますよ。
社会保険の資格があるのでしたら、国保は脱退です。
国保脱退の手続きは会社やご加入の健康保険組合がすることではありません。
加入者自らが手続きをする必要があるのですよ。知っておいて下さい。
で、今しなければならないのは「あなたの分の国保脱退手続」です。
国保の保険証と現在ご加入中の社保の保険証を持って
役所にて脱退の手続を行って下さい。
脱退の手続をしないと、保険料は清算されませんよ。
納め過ぎだ何だについては、脱退手続をした後の話です。
脱退手続を行い保険料の清算を行った結果
納め過ぎた分が発生すればその分は還付されることとなります。
あなたの場合、親御さんがまだ国保に残ることとなるようなので
国保を脱退した5月以降のあなたの分だけマイナスとなります。
そこで納め過ぎが分かれば、納め過ぎた分だけ還付となりますので
役所の指示に従って還付の手続きを行って下さい。
>重複して払ってしまった国保と社保の保険料
5月からは社保加入の人なのですから、社保の保険料が発生します。
なので社保側の保険料還付はありませんよ。
その代わり5月以降のあなたの分の国保保険料は発生しないのですから
それでイーブンと思って下さい。
ちなみに、保険料は日割ではなく月割計算となります。
No.3
- 回答日時:
>自分ひとり分でしたら払わないという選択肢
そんな選択しありません。
手続きにより、払うべきものは払い、払わなくてよいものは払わなくてよいように、払いすぎているのであれば、手続きで返してもらう必要があります。
同一世帯の人であれば、国保の手続きを普通に行えるはずです。
ですので、あなたやお母様が市役所などで手続きすべきです。
返却すべきであった保険証と新たに送付されてきた余分な保険証、会社から貸与されている健康保険証、還付となる場合の還付先口座のわかる資料(通帳やキャッシュカード)を持って、窓口で手続きを行いましょう。
期間や計算内容によっては、払い過ぎの部分は少ないかもしれませんが、今後の健康保険料が安くなると思われます。
このように書くのは、国保の保険料は年間額を計算し、毎月ではない期割での納付ですし、計算期間と基礎となるそれ以前の収入額によっても保険料の差が出る場合とでない場合があるからです。
知らなかったことを正当化することはできません。社会人であれば、学校で学ばないことであっても、知っていて当然とされる手続きだからです。ただ、実際知らない人も多いですので、恥ずかしいものでもありませんがね。
このようなことから、手続きが遅れてすいませんという立場で手続きされるべきでしょうね。
No.1
- 回答日時:
>自分ひとり分でしたら払わないという選択肢もあるかもしれませんが…
それはダメです。
>5月1日から重複してる分を返してもらう事は出来ないのでしょうか??
できますよ。
いずれにしろ、役所に社会保険の保険証を持っていき、国保の脱退手続きをする必要があります。
また、お母様は収入があるんでしょうか?
年収130万円未満(60歳以上なら180万円未満)なら、貴方の社会保険の扶養にできます。
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