No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず、大前提なのですが…
国民健康保険法では、日本に住む方は国民健康保険の被保険者になります(第5条)。例外として、国民健康保険以外の健康保険(会社の健康保険などですね)に加入している方は被保険者になりません(第6条)。
ですから法律的には、国民健康保険以外の健康保険に加入した方は、国民健康保険の被保険者になれませんので、社会保険に加入された前日で国民健康保険の被保険者の資格を喪失しています。しかし、社会保険に加入したことが、市町村の国民健康保険の担当部署に通知されるわけではありませんので、ご自身で国民健康保険を脱退する手続きが必要です。
つまり、現在は、国民健康保険の被保険者ではないが、脱退手続きがまだ出来ていない状態ということになります。
………
>いま、9月に会社を退職して再就職先で社会保険に加入出来たのですが今、現在は国民保険で2万くらい払っているのですが会社で社会保険に加入した際は二重に払わないと行けないのですか?
再就職先の社会保険の加入日はいつになっていますか? その加入日の前日が国民健康保険の資格喪失日です。
健康保険料の支払いは、日割りという考え方がありませんので、その月に月末時点で加入されている健康保険にその月の保険料を支払う仕組みになっています。ですから、ごく例外(※)を除いて、重複して二つの保険料を支払うことはありません。
例えば…
・9月30日に退職し社会保険を脱退
・10月1日に国民健康保険に加入
・1月4日に就職し社会保険に加入
としますと、9月は前の会社の健康保険、10月~12月は国民健康保険、1月~新しい会社の健康保険で保険料を支払うことになります。
(※)例外は、社会保険に加入して同じ月にすぐに脱退した場合で、しかも、その月末に国民健康保険に加入
している場合です。この場合、1日でも社会保険に加入していると保険料がかかり、月末に国民健康保険
に加入しているので国民健康保険でも保険料を支払うことになります。
出来るだけ早めに、新しい健康保険証により、市町村の国民健康保険の担当部署で国民健康保険の脱退の手続きをなさってください。払いすぎた国民健康保険料があれば清算して後日、還付されます(不足していれば請求されます)。
No.3
- 回答日時:
国保から新しく別の健康保険組合に加入したら、国保は脱退です。
現状は、会社の健康保険組合に加入したまま国保の資格も生きているということになりますね。
だから、国保からも保険料の請求が来るわけです。
健康保険の二重加入は認められていませんし、国保といわゆる社保であれば社保が優先されます。
だから、新しい健康保険組合に加入した月分からは国保の保険料は発生していないんですよ。
じゃあ何で請求が来るか、といったら国保の脱退手続がなされていないからです。
国保の脱退手続は「加入者自ら」行うことであり
現在勤務されている会社や加入中の健康保険組合は国保の脱退手続をすることが出来ません。
それを知らずに、質問者さんのように放っておいて後でびっくりする人が大変多いです。
休み明けに、現在ご加入の健康保険組合の健康保険証を持参のうえ
お住まいの市町村役場の国保窓口に行って脱退手続をなさって下さい。
国保の脱退手続がなされれば、国保の資格は現在加入中の健康保険の資格取得日まで遡って喪失され
保険料もそこまで遡って月割で清算され、納め過ぎた分は戻りますし納め足りない分についてはその分が請求されます。
仕事で平日の日中役所に行けない場合は、役所に問い合わせの上郵送での手続をなさって下さい。
お持ちの国保保険証と現在加入中の健康保険証のコピーを送れば、あとは役所でやってくれます。
No.2
- 回答日時:
退職後の国民年金加入や再就職後の国民年金脱退は一応市役所などで手続するように言われていますが
実際には手続しなくても自動的に加入・脱退させられます
私は5回ほど転職しましたが一度も手続きはしてません
つまり再就職先で社会年金に加入したのなら、もう国民年金を払わなければいいだけです
No.1
- 回答日時:
会社に渡された健康保険証と、
役所に渡された健康保険証を
役所の健康保険課に持参すれば、
国保脱退手続きが完了します
払い過ぎた保険料は、
のちに還付されますからね
二重や過払いはありませんからね
しかし手続きは自分で行います
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