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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
従来の勤務時間が雇用契約に盛り込まれている、ないし慣例的、実績として定着しているのであれば不利益変更として異議申し立て可能です。
前提をどれだけ証明できるか、不利益変更が違法と言える限度を超えているかどうかが争点になるだろうと思います。
それなりに難しいかと。
なお、社会保険はそれに付随してくる事柄に過ぎないので、あくまで副次的問題です。
No.3
- 回答日時:
>社会保険の強制脱退は許されることなのでしょうか?
「社会保険の強制脱退」が「事業主が従業員の厚生年金(&健康保険)を強制的に脱退させる」ということを指しているのであればそのようなことはできません。つまり許されません。
従業員が厚生年金(&健康保険)を脱退するのは「原則」退職した時です。
ですから、現在の雇用契約が終了した時点で「退職」→厚生年金の加入届が必要のない雇用契約で「再雇用」という体裁にするのではないでしょうか?(確認しようがないのであくまで「推測」です。)
『日本年金機構|適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
形式上は問題はないので「明らかな保険料の削減目的」という実態を「年金事務所(日本年金機構)」が問題視しなければ実質的な「強制脱退」は滞りなく行われることでしょう。
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
通常、こういったことを従業員に代わって雇用主と交渉するのが「労働組合」なのですが、なかには雇用主寄りの組合もあったりするので社内に労働組合があってもよく見極める必要があります。
社内の組合でなくとも以下のような組合もあります。
『首都圏青年ユニオン』
http://www.seinen-u.org/
いわゆる「労働基準監督署」なら以下のリンクが参考になるでしょう。
『総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
ちなみに、このようにあからさまな人件費削減をせざるを得ないような経営状態なのであれば、たとえ「厚生年金(&健康保険)継続」となっても他の手段で人件費削減が行われる可能性は高いとは思います。
(参考)
『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
『職域保険』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
※職域保険を脱退した場合は、加入中の健康保険の「任意継続」・家族の(職域保険の)健康保険の「被扶養者」・「市町村国保」のいずれかの加入手続きが必要です。
「任意継続」は20日以内、市町村国保は14日以内。「(職域保険の)被扶養者」は各健康保険の定める期間内に手続きが必要です。(どれにも加入しないという選択はできません。)
『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』
http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html
※「健保組合」は保険料率などに違いがあるので別途確認が必要です。
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※厚生年金を脱退すると「国民年金」の「第2号被保険者」から「第1号被保険者」への種別変更が必要なので、14日以内に市町村経由で届けを出します。
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
>社会保険の強制脱退は許されることなのでしょうか?
・現状の勤務時間、休日のままなら当然許される物ではありません
(社会保険の加入要件を満たしているのに、加入させない事は)
>アルバイト従業員の一人は、・・略・・当然勤務時間も限られてしまい
・これが目的です
・実働時間、休日の変更をして、社会保険に加入しなくとも良いようにして、その分会社負担分を減らすのが目的
・週休2日なら、1日の契約時間を5時間とか5.5時間に減らしたりして要件を満たさないようにしたいのでしょう
>当店のアルバイト従業員の一人は、・・略・・生活が出来なくなってしまうと非常に困っています
・会社はアルバイト個人のことなど考えていませんよ
契約の変更がいやならやめてくれと言うことでしょう
No.1
- 回答日時:
言われるとおり、勤務時間を減らして、加入の義務を逃れて
経費を節約したいのでしょう
条件を満たせば加入の義務はなくなるのですから
国民健康保険に加入してくださいとなるのでしょう
「強制脱退」じゃないと思います
アルバイト全員が勤務体系の変更により
加入資格を満たさないため
国民健康保険に切り替えてください
という話だと思います
>生活が出来なくなってしまうと非常に困っています。
アルバイトですから、それは想定以内
それがアルバイトです
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