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2022年10月から、従業員数が101人以上500人までの企業は、一定の条件を満たすパート、アルバイト労働者に対しての社会保険加入が強制されることになりましたが、一つ疑問があります。
,2022年10月から,というのは、既存の従業員の社会保険への切り替え手続きは、それまでに終わらせておかなければならないということなのでしょうか?
それとも、2022年10月から随時、社会保険へ移行させていけばよいということなのでしょうか?

どちらの解釈が正しいのでしょうか?

A 回答 (4件)

2022年10月から新たに特定適用事業所に該当する事業所に雇用される方で、その時点で短時間労働者の社会保険適用拡大に該当される場合は10/1から資格取得することになります。



https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/02 …

事業主向けのガイドブックのフローに
「2022年10月5日までに」資格取得届を提出するように書かれていますし。

固定シフトなどではなく、月によって労働時間が変動するような場合は実績があってから資格取得の手続きをするというようなことはあるかも知れませんが。
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私は、この条件を満たしてしまったので、会社から強制的に社会保険加入になると連絡が来ました。


しかし、10月にすぐに加入とはならず、2月からの加入でした。
ですので、随時、社会保険に移行するということよいのだと理解しています。
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随時ではなく2022年10月1日時点で要件を満たす人は


その日から加入になりますので、事前に手続きは不要ですが
10月以降速やかに手続きが必要です。
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10/1施行日で、その日から加入となります。


手続きは順次ですが、加入日は10/1です。
皆保険制度ですから、民間の損害保険などとは違い、手続きがいつであっても、対象となる日まで時効に至るまで遡って加入する事になります。
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