出勤簿作成にあたりお教えください
家族経営の小さな工場です
社長はほとんど会社におらずチェック体制ができていません。
私の立場は次期経営者ですが、現在は見習いでどの従業員にも頭が上がりません。
タイムカードがありますが、事務の者が全員分打刻し、皆定時より早上がりします。
17時定時のところ、14時には帰宅し、
極たまにですが、(年に1回) 出社していないのに、事務がタイムカードを打刻し、
一日分の給料が発生することもあります。
ほとんどの従業員が、社会保険に入っていない、パートです。
週、5日出勤ではなく週四日、三日出勤です。
問題は下記です。
○タイムカードが正確に打刻されれば、社会保険に加入義務は発生しない、就業時間である
しかし タイムカードが8時~17時で打刻されているため、
タイムカード上は社会保険加入義務が発生している。
当局の指示が入ると、2年さかのぼり、社会保険を支払う必要があるかもしれない。
○ 社長がだらしなく、タイムカードをきちんと打刻するよう指示をしない。
そこで、出勤簿をつけるよう、税理士に指示されました
出勤状況は私が手書きで書きます。
この場合、従業員が記入しない出勤簿でも(経営側が作成した)
当局の指導が入ったときには効力があるのでしょうか?
また出勤簿を作成するうえで、注意点などあればお教えください。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO.3です。
時給というのは文字通り、時間数に時間単価を掛けて計算する給与なので、一日いくらと決められているのであれば日給ですね。
日給であれば、一日の労働時間を普通の社員の3/4時間以内に設定しておけば、あとは月の出勤日数が普通社員の3/4以内の日数であれば加入条件を満たしません。その証明に出勤簿を作っておけば良いです。
税理士の指示は有効なものと思います。
No.3
- 回答日時:
問題点は従業員の内の、社会保険に入っていない、パートさんですね。
そもそもこの方たちの給与は時給なんでしょうか? 日給なんでしょうか?
時給だとしたら何で時間管理をされているのでしょうか? それでパートさんたちからは納得されているということでいいですか。
社会保険の加入の要否よりも、そもそもこの方たちの給与はあってるの? ということが気になります。
タイムカード以外で労働時間を管理されているのであれば、それはそれでいいです。
税理士の言う様に間違ったタイムカードを作るより、タイムカードを打刻せず、出勤簿を作って勤務日数を管理をし、勤務時間は〇〇で管理していると言った方がいいでしょうね。
日給であれば、そもそも出勤日数さえわかれば、給与計算に問題は無いし、一日の勤務時間をはっきりさせておけば、それで問題ないと思います。
月の給与を上記の時間数や日数で割り戻したときに合っていれば、勤務実態の証明にもなります。
出勤簿でも、出金時間の管理帳でも、本当は給与の際に見せて本人の確認(サイン、印)でももらっておけばより良いでしょうね。
ありがとうございます
日給ですが、遅刻・早退は給料を引くことに本来はなっていましたが、
今はうやむやになっています。
というか この場合は時給というのでしょうか?
前もって 出勤簿をつけていることを明確にしたほうがよさそうですね
No.1
- 回答日時:
税理士の指示がどのような目的なのでしょうか?
税理士は社会保険等の業務を行うことはできません。その指示が間違っていても、責任を取ってもらえないかもしれません。本来の業務ではないので、本当にプロとしての指示やアドバイスができているのか、疑問がありますよ。
私は税理士事務所であって、公認会計士等の事務所に勤務でしたので、社会保険についても責任を取れる正しいアドバイスを行いましたね。税理士は社会保険関係の業務は扱えないこととなっていますが、公認会計士は行えます。また、私がいた事務所には社会保険労務士もいるため、無資格である補助者の私も資格者の指示やアドバイスを受けて顧問先にアドバイス等をしていました。
今は自分で会社を経営しており、専門家の事務所に在籍していませんので、正しい知識かどうかは断定できませんが、私の会社でのやり方を書きます。
私の会社では、インターネット上への入力を行うタイムカードのシステムを使っています。そのデータから出勤簿を自動で作成しています。
この出勤簿で給与計算を行い、給与明細を渡したりする際に出勤簿の内容を各自に確認を求め、押印してもらうようにしています。順番は変わっても、結果従業員が最終的に了承した出勤簿となるのです。
最近では算定基礎届などのタイミングで社会保険の調査があります。私はこのような方法で出勤簿を見せていますが、問題視されたことがありません。
労働局やハローワークが行う助成金の申請でも、このような出勤簿を添付していますが、問題視されたことがありませんね。問題視されても、原則本人が入力したタイムカードデータがシステム上にありますので、問題になっても困らないと思っていますね。
知人の会社では税務調査で、税務署の職員が社会保険加入などの義務を果たしていないなどと言う指摘から、税務署職員による年金事務所への通告などをされ、年金事務所への呼び出しや調査を受けさせられたと聞きます。ただ、速やかに社会保険加入を行うことで、何年もさかのぼるようなことまではなかったようですね。
タイムカードは必須ではありません。本人が打穀していなければ、問題となった際には意味のないものです。経営者側が作成したものも同様でしょう。ただ、そのご本人が了承したことが明らかであるようにすれば問題ないでしょうね。
詳しくありがとうございます。
税理士の方の分野ではないのですね
社長もやる気がなく、従業員をしっかり管理していないので、
今後いろいろトラブルや、改善の労力が発生しそうで
頭が痛いところです
感謝いたします
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