プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

社会保険上の「特定適用事業所」について。

平成28年以降から、1年で6か月以上、被保険者の数が501人以上となる企業は「特定適用事業所」と呼ばれているようですが、
従業員が500人を余裕で超えるような民間の大企業は、すべて特定適用事業所に該当しているのでしょうか?それとも、中小企業が主に対象となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>従業員が500人を余裕で超えるような


>民間の大企業は、すべて特定適用事業所
>に該当しているのでしょうか?
そうですね。そうなります。
中小企業ではなく、大手企業を対象した
社会保険の加入条件となります。

ですから、例えば大手スーパーの
パートも以下のような社会保険の
加入条件となります。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

この条件を全て満たす場合は、
パートでも社会保険に加入する。
という条件です。

質問の意図がみえませんが、
いかがでしょう?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/13 21:16

>従業員が500人を余裕で超えるような民間の大企業は、すべて特定適用事業所に該当しているのでしょうか?



そうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/13 21:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!