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パートの方が社会保険加入を拒んでおります
週の所定労働時間が20時間以上
賃金月額が88,000円以上、年額約106万円以上
1年以上の雇用が見込まれる
従業員501名以上の勤務先に就いている
学生じゃない
全て満たしています。
収入も明らかに超えています
年末調整の時にも旦那側の会社に嘘の年収の申告をし
旦那さんの扶養に入れています
こういう場合には社会保険の加入は未加入でも良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

ダメです。



条件を満たした従業員を社会保険に加入させるのは雇用主の義務で、
従業員の希望で選択できるものではありません。

また、発覚した場合はさかのぼって加入させられ、
雇用主が保険料を徴収されることになります。

労働時間と時給を下げて条件を外すしかありません。

通常は従業員の役所に給与支払報告書を提出するはずです。
それにより扶養控除等の誤りは発覚し、
役所は扶養控除等を否決した住民税を課す一方で税務署に通報します。
その結果、会社を通じて本人は控除の誤りを指摘されることになります。

脱税は犯罪行為なので、クビにしても良いですね。
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社員:「社会保険に入りたくない……」 事業主はどう対処するべき?


https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/syakaiho …

社会保険は強制加入?入りたくない社員への対応はどうする?
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/56664 …
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従業員への罰則もあるだろうに(私は見つけてないですが)、の点では


好きなようにすればいいですけど、
会社にも罰があって金銭面以外に会社の信用にも関わるので
大きな迷惑を会社が受けることになりえます。

それを理由に社保に加入しなさい、しないつもりなら解雇するぞ、
くらい強いこと言ってやってもいいのでは。
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この回答へのお礼

たしかに!回答ありがとうございました

お礼日時:2023/02/25 11:42

>年末調整の時にも旦那側の会社に嘘の年収の申告…



税務署が未だ気づいていないだけで、これは明らかに夫の脱税行為です。
というか去年の年末調整での話なら、現時点ではまだ脱税と確定はしていません。
3月 15日までに確定申告をして年末調整の誤りを訂正すれば、なんの問題にもならないのですが、おそらく確定申告などする気はないのでしょう。

その場合、税務署はあなたの会社から上がってくる報告書等で、妻の所得額を把握していますので、いずれ夫に「おたずね」が届けられことになるでしょう。
その時点で脱税確定、犯罪者となります。

さて本題の、

>こういう場合には社会保険の加入は未加入でも良いの…

未加入で良いわけありません。
いずれは発覚して夫婦そろって大きなペナルティ、社会的制裁を受けることになりそうです。
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この回答へのお礼

そうしてほしいです。
回答ありがとうございました

お礼日時:2023/02/25 11:34

社会保険の加入は未加入の件より年末調整にウソの申告する事自体が違法です


その点を忠告した方がいいです
https://nenmatsuchousei.blog.jp/archives/1305112 …
https://blog.goo.ne.jp/tukimane/e/3f9d0a04f73d00 …
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この回答へのお礼

たしかにそうですよね。
回答ありがとうございました

お礼日時:2023/02/25 11:31

法律違反ですが・・・・。


権利じゃ無くて義務ですから。
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この回答へのお礼

ですよね。ありがとうございます

お礼日時:2023/02/25 11:31

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