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現在、質問者は副業をしております。
本業ですでに社会保険に加入しており、副業先では社会保険には入りたくないのが希望です。

ただ、今月の収入を確認すると表題のようなことが起きてしまい、この度ご質問させて頂きました。

副業先で連続して3ヶ月パート収入が8.8万円を超えてしまいました。
ただし雇用契約では、所定労働時間は9時間で
社会保険は未加入となっております。
実態は週労働時間は20時時間未満で勤務日数は14日です。
その場合は社会保険は強制加入でしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

何で見たかわかりませんが、加入条件をきちんと確認しましたか?



今年の9月までは
・厚生年金被保険者が501人以上の事業所
・所定労働時間が週20時間以上
・賃金月額が88,000円以上(時間外・深夜・休日割増手当等は除く)
・1年以上の雇用見込みがある
・学生でない

以上の条件を「全て」満たす必要があります。
(本来は全適用事業所に対する条件として、常勤労働者の週の所定労働時間及び月の労働日数の3/4以上の条件で勤務がありますがこちらは満たさないようなので)

今年の10月からは、

・厚生年金被保険者が101人以上
・2ヶ月を超えての雇用見込みがある

の内容に1つ目と4つ目が変わります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …
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この回答へのお礼

助かりました

丁寧にありがとうございます!!
やっと、理解出来ました!

お礼日時:2022/04/09 11:58

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