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自分の働いているところは100名超なので短時間労働者も社会保険加入対象です。
週20時間未満で、月の給与が86,000円くらいだけど、ボーナス月に年に2回寸志を3万円ほどもらう場合、年間で106万円を超えますがこの場合は社会保険の加入対象にはならないんでしょうか?
106万円を超えても夫の社会保険に入り続けられますか?
それとも、年間収入を寸志なども含めて106万円以下におさえないといけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

106万の壁の要件としては以下のようなものがあります。


契約上週20時間未満とのことですので、現状のまま社会保険上の扶養は問題はないと思います。
・月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
・週の所定労働時間が20時間以上
・1年以上の雇用期間が見込まれること
・学生ではない
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