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2022年10月からの扶養内勤務(パート)についてお伺いします。

先日新しいパート先の面接にて扶養内勤務の希望を申し出たところ「週20時間を超えたら社保対象。例えば、今週は21時間、次の週は19時間、だったとしても1週でも超えたら社保対象なので週MAX20時間しか働けない」と言われました。
自分の認識とは異なったので調べたところ、週20時間以上が2ヶ月以上続くなど平均値をとった際にも超えること、また、その他のいくつかの条件も合わせて全て満たすと対象という情報を確認することができました。

社保を106万の壁として、例えば時給が850円100時間勤務の85000円を持続的に得ていたとしたら月の収入が88000円以下でも労働時間が週20時間を超えるという理由だけで社保対象になるのですか??(20時間超える週があると仮定しての話です)
採用されたパート先ではそうなると言われてしまい、混乱しています。
お詳しい方ご回答頂けると幸いです。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

社会保険は一定条件を満たせば強制加入ですが、条件を満たして無くても加入は出来ます。



本来なら月8.8万以下であれば労働時間が20時間以上であっても加入する必要はありません。

しかし、その会社では月8.8万以下であっても週20時間を超える場合は社保に加入させるという事です。
あくまでも法律上の事では無く、その会社の基準です。

もちろん強制加入の条件を満たしてない者を会社の基準だからと言って強制することは出来ません。
ただ、会社の基準として加入を拒否するなら月8.8万未満及び週20時間未満は絶対条件と言うのは問題ないと思います。
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この回答へのお礼

その会社の基準というのがあるのですね。それを知りませんでした。
法律なので、どの企業も条件さえ揃えば同じだと、、
大変助かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/06 11:57

まず、そもそも社会保険(10月からの適用拡大に該当する事業所)でも雇用保険でも所定労働時間が週20時間「以上」が加入条件(の1つ)なので週20時間までならセーフというのはおかしいです。

(「以上」にはその数が含まれるので。20時間「未満」ならOK)

さて、アルバイトやパートの社会保険は大前提として、その事業所で常時勤務する労働者(社員とかフルタイムのパート・アルバイト)の週の所定労働時間および月の所定労働日数の3/4以上で働く方が対象となります。

これに該当しない場合は下記の条件を「全て」満たす必要があります・
・事業所の厚生年金被保険者が101人以上(これは10月から)
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円以上(年106万は目安とはしますが必須条件ではありません)
・2ヶ月を超える雇用見込みがある
・学生でない

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/02 …

なので、所定労働時間から考えて確実に月額賃金が88,000円以上にならないのなら本来は社会保険に加入する必要はありません。
ただ、
>(20時間超える週があると仮定しての話です)
ということなので、ある程度変動が見込まれる場合は平均で算定するなどして加入させるということはあるかも知れません。
そのあたりはお勤め先に再度ご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとうご丁寧にありがとうございます。
やはり88000円が壁になりますよね。
また担当の方に改めて聞くことにします。
自分の認識を確認できてよかったです。ありがとうございます。

お礼日時:2022/10/06 11:58

全ての条件を満たさないと社保対象にはなりませんが、雇用保険の対象に成りかねないので、そこを忌避しているのかと思います。


ただし、一般の社員の所定労働時間が週30時間程度なら、旧規定の対象に入る可能性はあります。
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この回答へのお礼

雇用保険はまた社保とは別なのですね。
新しい知識です。ありがとうございます。
この知識を持った上でまた担当の方に確認できるので大変助かりました。

お礼日時:2022/10/06 11:59

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