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2022年10月から、パート・アルバイト短時間労働者の厚生年金・社会保険の加入義務
について、
10月から適用が開始されますが、10月1日からの時間や給料によって加入対象者かそうでないか
決まるのですか。
会社によっては時間と給料に関して締日って違いますよね。
加入対象となる時間や給料の詳しい時期を知りたいです。

会社によっては10日締めとか20日締めとかってありますよね。
10月からと言っても9月20日締めとなれば10月分として普通に給料として計算した場合
9月21日から10月20日が10月分に実働時間と給料ですよね。
となると、9月21日からももし加入対象条件になれば加入させられると言う事でしょうか。

大雑把な条件ばかりで、
1週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用期間が1年以上見込まれること
賃金の月額が88,000円以上であること
学生でないこと

これだけではパートで働く人の中にも不規則時間労働の方もいますし、
例えば、
週4日で
3日×5時間=15時間
1日×6時間= 6時間
合計21時間
20時間以上超えませんか?
そう言う風に計算するのではないでしょうか。

よく分からないのです。

良く知る方がいましたら、教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

健保・厚生年金加入の判定基準は、現時点から将来にわたる収入見込みです。

法律の施行日で判断するのかと。
10/1の時点で、週20時間以上、月額88千円以上の契約になっている人は加入です。
ただ、保険料は1ヶ月単位で日割りはありません。保険料は翌月請求と法律で決まっていますから、10/10締め10/15給料日でも、そこで引かれる事はありません。10月分は11/15に引かれる事になります。法定通りやれば。
退職月の保険料は無料です。ただ、脱退は退職日の翌日と規定されていますので、末日を退職日に設定すると、実質的には退職月の保険料がかかる事になります。

>3日×5時間=15時間
1日×6時間= 6時間

当然加入ですよ。20時間以上じゃないですか?日々の労働時間の条件なんてありませんから。
ただし、あくまで所定ですから、そのような契約になっているか、その時間が継続するのが条件です。1週間だけ20超えても加入にはなりません。
シフトがバラバラで、超えたり超えなかったりする場合は平均で見ます。1ヶ月間の総労働時間が80+αを超えるなら加入です。
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その条件だともちろん加入です。


ただ雇い主は厚生年金の半分は事業主の負担等随分と今後負担が多くなってしまいます。小さな企業だと負担が増えて潰れてしまうから契約は20時間未満で労働者と契約すると思います。
そしてそれを超えた分は残業ということにして、企業側はなんとか余計な出費を出さないように抑えるのではないのでしょうか。
それか1ヶ月契約にして繰り返し契約を更新するとかするとか何とかやりくりする企業が増えそうです。
雇用主にどうするか聞いてみたらどうですか?
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