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先月働いていたガールズバーのお給料が誤魔化されていました。


先月、転職期間中に、すぐに働けるガールズバーに勤めて、前半は5日出勤しました。
しかし給料日になっても振込がなく、オーナーに確認をとって、散々引き伸ばされた挙げ句、今日やっと振込が確認できたのですが、総支給額がかなり少ないことに違和感を覚えました。時給が1500円で、1日3時間や1日だけ9時間労働、それと交通費ももらえるところだったので、メモを元に計算したら3万とちょっと入ってなくてはいけない計算でした。明らかにおかしいので現在確認を取っていますが、もしこの先連絡が途絶えたり、支払ってもらえなかった場合、どのような対応をすれば良いのか教えてください。
似たような質問で、労基行けば?というような回答も見たのですが、ガールズバーという夜のお店で労基で請け合ってもらえるのか?などと細かいことが分からず悩んでいます。
甘えたな質問とはわかっていますが皆様のお知恵を貸してください。宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 皆さんご回答ありがとうございました。労基署にも相談し、賃金未払い証明を送ることにして、ガルバの方から明細を送ってもらったのですが、日払い手数料で1万引かれていました。もちろん翌月の指定振込み日まで待ったので、日払いなどしていません。あまりに不当なので直接お店に行って話をつけようと思います。貴重なお知恵拝借し、ありがとうございました。

      補足日時:2018/09/04 20:36

A 回答 (3件)

締め日とかも確認した?


その1万5000円は締め日内で、残りの1万5000円は翌月分の締め日だったとかじゃなくて?

>ガールズバーという夜のお店で労基で請け合ってもらえるのか?などと細かいことが分からず悩んでいます。
アルバイトだったら請け負ってくれるよ。
夜のお店の場合は、ホステスさんなんかと労働契約じゃなくて個人事業主契約で雇ってる場合があるんだけど、そういう契約形態じゃなければ基本的には大丈夫。

実態として、ガールズバーとかは給料のバックレも多い世界ではある。
弁護士入れて最後まで争おうとしても、弁護士費用やらなんやらで50万くらいかかるから、給料がそれ以下だと泣き寝入りになるのが現状だね。
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この回答へのお礼

締め日は間違いなく先先月の末で、指定振込み日は翌月の25、退職者は翌月末と急に言われて大人しく待っていたにもかかわらず、日払い手数料などという不当の天引きがされてました。今確認していますが、お店に行った方が早いと思いまして、しかしながら貴方様の言うように一万ごときで…とも考えていて悩んでいます。

お礼日時:2018/09/04 20:39

働き始めるときの労働条件の書類(時給や割増等、交通費支給等、を記したもの)、


貴女が働いた時間を証明する書類、
そして、給与受取額を示す支払い明細書(支払い側が発行するもの)、
これらを取り揃えて、
支払額が労働条件より少なければ、労基署に相談すれば(訴えれば)良いです。
労基署は、労働内容による差別をすることはありません。
そもそも、労基署は国民の税金で、国民のために働いています。
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この回答へのお礼

労基署も貴方様と同じ回答でしたので、行動しようとおもいます。ちなみにその後、ガルバから連絡があり、不当な天引きがされていましたので意見しましたがまだ返信は来ていません。一度店に行って確認しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/04 20:37

貴方が税務署にちゃんと申告しても問題ない扶養内(年の給与収入額が103万円以内)であれば アルバイトとして堂々と相談すれば良い。



とはいえ タイムカードや 最初の契約書等は必要だ。
要は 証拠が。
証拠もなく相談しても 一応電話して貰う程度してかやってもらえない。

そりゃそうだよね。
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