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私の職場に勤めていただいているアルバイトさんの社会保険のことでご教示下さい。
前年度に引き続き、平成17年度(4月~3月)についても勤めていただいているのですが、4月~12月勤務、1・2月閑散期によりアルバイトの方々は勤務予定はありません。3月は再び勤務ということになります。
社会保険料については労使折半です。ちなみに所得税は甲欄扱いです。

私は経理に勤務しているのですが、12月分の給与支払伝票が担当部署より廻ってきました。それによると、社会保険料(健康保険・厚生年金)の引き去りが3ヶ月分になっています。そこで、確認を取ったところ、本人了解の上で勤務しない1・2月分の社会保険料を引き去っているとのこと。当然事業主負担も発生します。
これは社会保険制度上正しいのでしょうか。
アルバイトさんの立場になってみると良いこと(?)だとは思うのですが、事業主負担も発生してしまいますし、疑問です。
やはり、1・2月分だけ国民年金、国民健康保険とするべきでしょうか。
ご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

アルバイトさんの社会保険料についてですが、そのアルバイトさんと労働契約上の常用的使用関係が認められれば、いったん被保険者となった以後は、仮に勤務実績がない月であっても、その月分の社会保険料を徴収・納付しなければなりません。



ご存知かとは思いますが、アルバイトさんを社会保険に加入させなければならないのは、以下の2つの条件を満たす場合です。

1.1日又は1週間の所定労働時間が、通常の従業員の4分の3以上ある
2.1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以上ある

ここで注意しなければならないのは、「所定労働時間および所定労働日数については労働契約書(雇用契約)で明示される(はず)」という点です。
言い替えますと、勤務実績を見るのではありません。
ですから、前述したとおり、ご質問のケースの場合には、たとえ実際に勤務に就くことがなくとも、労働契約が継続しているかぎり(=変更や終了等がないかぎり)、使用者側はもちろんのこと、被保険者本人も社会保険料を負担しなければなりません。
つまり、ご質問者の会社の給与・社会保険担当部署の取り扱いは正しいのです。
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この回答へのお礼

有難うございました。
労働契約上、常用的使用関係があるようです。
親切丁寧で判りやすかったです。

お礼日時:2006/01/12 12:41

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