今まで社会保険に加入していたのですが、親の介護の為一時、時短勤務にして保険から抜けました。介護をしながら家業の手伝いをして兄から、電車賃やら夕飯代としてお小遣いをもらってました。介護が落ち着いたので、またフル勤務にして保険加入を申し出たところ、収入証明か源泉徴収票か、離職票の提出を求められました。ちゃんと社員として勤務したのでないのでそのようなものはないと言うと,それはおかしいと。
売上げからもらった訳でもなく、あくまでもポケットマネーからです。どう説明しても総務は納得してもらえません。どうすれば納得してもらえるのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>会社としては、家事手伝いとして小遣い程度のお金を家族から貰っていた事を問題にしてます。
それは質問者様が収入があったと言ったからですよね。
お小遣いなら会社に言う必要もなかったはずなので、受け取っていたことを申告したことで、収入ととらえたのでしょう。
>ちゃんと社員として勤務したのでないのでそのようなものはない
この説明も誤解の上塗りです。
「ちゃんと」とかではなく、「働いていない」という前提でなければ話がおかしくなります。
今さらになりますが、介護をしていただけで働いていない、と訂正してはいかがでしょうか。
そうなんです…こんな面倒な事になるなら、敢えて言うこともなかったと…後悔です。その当時の上司が、Wワーク含めて、ここ以外で収入のある人は申告して下さいと調査した際に、確認のつもりで話したら一応お小遣いでもお金貰ってるなら申告してと言われ…。
そうですね…再度、働いていないと伝えてみます。
細かなアドバイス、ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
>社員として勤務したのでないのでそのようなものはないと言うと,それはおかしいと…
その会社は
・無職者の入社
・自営業等からの転職
を認めないと言うことのようですね。
>「収入証明か源泉徴収票か…
「収入証明」なんて公的な帳票は世の中にありません。
市役所が発行する「所得証明書」は、前年の所得状況を記したものであって、会社が今年いま現在の状況を知りたいのであれば何の役にも立ちません。
親の介護の為一時、時短勤務にしていたのはいつ頃の話なんでしょうか。
会社が去年のことで良いというのなら、「所得証明書」を取ってくれば良いですが、これにも条件があり、
・有職者なら確定申告か年末調整
・無職あるいはごく低所得者なら「市県民税の申告」
が、なされている必要があります。
1年間無職あるいはごく低所得で、確定申告の義務はなく何もしなかったのら、「所得証明書」は出ません。
その場合は、所得 = 0 として「市県民税の申告」が必要だったのです。
>家業の手伝いをして兄から、電車賃やら夕飯代としてお小遣いを…
個人事業主が家族に仕事をさせても、必ずしも「専従者」として申告する必要はなく、兄のしたことが間違いでは決してありません。
兄を責めないでください。
それで兄は確定申告の際に、あなたは控除対象扶養者 (俗にいう扶養) として申告しませんでしたか。
もし兄の確定申告書にあなたの名前が載っているのなら、その申告書の控えをコピーして提出すれば、去年のあなたが (税法的に) 無職者だったことの証明にはなります。
いずれにしても、会社が今年になってからのことを知りたいのなら、公的に証明できる材料は何もありません。
ご意見ありがとうございます。
入社や転職を認めないと言うか…ずっと在籍はしてるので、社会保険の加入が難しいと言えばいいのか…。
兄が私を扶養として申告はしてないです。お互い家庭があって私は、嫁にいってますし…
仰る通り公的に証明するものがないのですが、ないという事を会社に理解してもらえないのです(T . T)
No.3
- 回答日時:
何を納得させたいのでしょう?
フル勤務するなら社会保険加入は当然なので、そこで何か証明するものは不要です。
ここにお書きになった質問者様の説明では、時短勤務中は他にはどこからも収入を得ていなかった、ということですよね?
が、「収入証明か源泉徴収票か、離職票の提出」ということは、時短勤務中に他の収入があったことが前提となっています。
なぜそういう話になっているのか、何か誤解とか、手続きのミスがあったりはしませんか?
以下は推測ですが、時短勤務にして保険から抜けたときに、他で就業し社会保険に加入することになっていなかったでしょうか?
時短勤務で保険を抜けて、どこに就業したわけでもなく国民健康保険に加入したという前提なら、もとよりそのような提出物は不要のはずですので。
ご意見ありがとうございます。
給料と名のつく収入は貰ってないので、公的に証明になるものがないという事を会社に納得してもらいたいのです…。
会社としては、家事手伝いとして小遣い程度のお金を家族から貰っていた事を問題にしてます。それをWワークとして解釈してるので、それに対しての証明書?もう貰ってないっていう証拠になるものの提出がないと保険には加入できないと…兄も呆れてます。たかが兄妹に5000円やら、1万やらでと…。
No.2
- 回答日時:
社会保険の加入は、雇用主の裁量の余地もありますが、基本的には一定の条件に合致する場合は加入義務があり、そうでなければ裁量となります。
ポケットマネーでの加入と言いますが、国保と違い、社保の場合は(任意継続の場合を除くと)本人負担と同額を雇主が負担しますから、雇用主側の負担を伴うものです。
フル勤務にするとのことですが、週あたりの勤務時間は合計でどれくらいですか?
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上(年収換算で106万円以上)
・雇用契約の期間が1年以上見込まれる
このすべてを満たしていれば、強制加入の対象になるので、雇用主は拒否できません。
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