【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

はじめまして。
私はとある大手の外食産業でバイトをしている30代の独身で貸家に
一人暮らし、扶養家族はいません。
勤続1年7ヶ月になります。
勤務先の店長からの勧めと法律上の義務ということで、今年の1月より
厚生年金や会社の健康保険に加入する社会保険付きパート社員になりました。
今までは月に平均160時間以上働いておりましたが、新しく異動してきた店長が人員を補強するということで、アルバイトを雇ったために、
私の労働時間が減り、月に120時間あるかないかまで減らされそうです。そのせいでかけもちのバイトをしなくてはならなくなりました。
そこで質問なのですが、
(1)社会保険をかけているパート社員さんは法律上?(法定上?)月に
 最低何時間以上働かなくてはならないという制約はあるのですか?
(2)また、労働時間数が社会保険加入要件の月126時間を下回る場合、
 社会保険をやめなくてはならないのでしょうか?
私と同じ立場の方が数人いまして、生活の基礎も保障も崩れていきそうなので不安がいっぱいです。
専門知識をお持ちの方、お答え下さいませ。
また、良い方法や法的手段があれば教えて下さい。
どうかどうかよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

勤務形態の契約書は交わしてないのですか?


私は大手のパート社員で社会保険や厚生年金など加入していましたが、最低月140時間位の契約書を交わしていました。
シフト勤務だったので、仕事の掛け持ちの難しさもとてもよく判ります。
引かれる額も少なくないので、できるだけ多く働きたいですよね。
店長の上の方とはお話できないのですか?
その地区の上の方など。
直接お話された方がいいと思います。
あなたのように信頼されてる方なら、約束もスムーズに行くのではないでしょうか。
すぐにでも連絡を取られるべきと思います。
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No.1です。


パートやアルバイトに対しての労働時間の保証というのは難しいかもしれません。
下記リンクにパートタイム労働法について詳しく乗っています。
http://www.hrm-solution.jp/part_index.htm

労働条件について、きちんと書かれた文書が残っているのなら、なんとかなるかもしれません。
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こんにちは



勤務時間および勤務日数のそれぞれが正社員のおおむね4分の3以上です。
なので、一般的な所定労働時間は月20日で160時間なんで、
15日以上、120時間以上ってことになります。
これを超える場合は強制的に加入の必要があります。
概ねとあるので、少々下回っていても脱退させられることはありません。
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この回答へのお礼

kouta77さん
ご回答ありがとうございました。
>>少々下回っても脱退させられることはありません。
とありますが、脱退させられなくても収入が4分の1減るので
かなりキツいです。
会社や上司である店長に対して 今まで160時間以上あった
労働時間数の維持やその保全(保障)はしてもらえないのかと
真剣に弁護士さんや労働基準監督署に相談に行きたいと思っている
現状です。
私の勤めている飲食店の勤務予定表(シフト表)は毎週、何曜日と
何曜日の固定出勤では無く、半月毎にランダムに出勤日が決まるので
かけもちするにしても難しい状況にあります。
私自身の勤務態度や能力、出退勤にはなんら落ち度も無く、店長の
上司の地区長からは○△の役職をやりませんか?と昇格まで
勧められているくらい、勤務態度は自分ではマジメだと思っているの
ですが、店長は私よりも年下で稚拙な方なため、
店長とは業務上折り合いが悪いです。
今思うに、パワーハラスメント??とも思えるくらいです。
社会保険付きパート&バイトの方々が月に何時間以上働かなくてはいけない(何時間以上保証しなくてはいけない)という法律や条項があれば
教えて頂きたいと思うのですが・・・
よろしくお願いします。

お礼日時:2007/12/04 14:25

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