この人頭いいなと思ったエピソード

WEBサイトで今年からのパートタイマーの社会保険の税制について閲覧していたのですが

週の所定労働時間が20時間以上
月額賃金が8.8万円以上(基本給及び諸手当)
継続して2か月を超える雇用の見込みがある

以上を全部満たすと社会保険に入らなくてはならなくなるそうですが、
逆に時給が1200円くらいになって
月額賃金が8.8万円以上ではあっても
週の所定労働時間が20時間未満になれば
社会保険に入らなくて良いと言う事でしょうか?

なお私は精神障害の2級で非課税枠は大きいと思われます。(社会保険には関係ないとは思いますが追記させて頂きます。)

詳しい方教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

はい。

入らなくてよいです。

社会保険の適用拡大の要件は、以下の要件の全てを満たす場合です。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・所定内賃金が月額8.8万円以上であること
・2カ月を超える雇用の見込みがあること
・学生ではないこと
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
学生であるとか、賃金が8.8万円未満であるとか一つでも満たさないと適用外です。

この条件は現在101人以上の事業所が対象ですが、2024年10月から51人以上の事業所に適用になります。

なお、勤務時間が正社員の3/4を超えると加入になる可能性ありますのでご注意ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/08/03 10:56

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