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- 回答日時:
労働安全衛生法第66条に規定する健康診断は、労働安全衛生規則の第43条、第44条に規定されるように、雇用時と1年ごとの定期健診を行わねばならないことになっています。
また、上記は試用期間であるかどうか、雇用形態が正社員であるかそれともパートであるかなどには左右されません。つまり法律上はどんな場合であれ、雇用しているのであれば健康診断はしなければなりません。
ただ、多分ご質問の場合には雇用時に既に行っているはずです。(雇用時3ヶ月以内の検針結果を雇用時に提出してもらうという形でもよい)
なので、11月にまた行う必要性はないものと思います。
厳密には法律では1年以内ごとに行うとなっていますけど、あまり厳密ではなく多少前後しても構わないようです。
なお、試用期間中だからという理由で社会保険に加入させないのは違法です。ご注意下さい。あくまで試用であっても雇用時、採用時に加入させる必要があります。
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