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パート従業員の社会保険は、勤務時間が正社員の3/4以上なら、社会保険に加入することになります。

質問です。
会社が繁忙期で、今月だけ、社会保険に加入していないパートさんの勤務時間が正社員の4分の3以上になった。
このような場合は、どうなりますか?
(年間の平均ですか?)

A 回答 (2件)

下記の


『短時間労働者に対する健康保険・
 厚生年金保険の適用拡大 Q&A集』
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20 …

『問2』に明確な回答があります。
引用~~~
問2 施行日以降は、4分の3基準を
どのように判断するのか。
(答)
実際の労働時間 及び 労働日数が
連続する2月において4分の3基準
を満たし た 場合で、引き続き同様の
状態が続いている又は続くことが
見込まれるときは、4分の3基準を
満たした月の3月目の初日に被保険者
の資格を取得します。
~~~引用

要は、残業であっても、人手不足で
2ヶ月以上常態化した場合は社会保険
に加入させろ。
ってことです。

これは、年金事務所が立ち入り検査が
あったような場合、勤務記録などを
見て、指摘される可能性がある。
ということです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/05/24 12:45

3/4要件は、その人の所定労働時間(及び日数)が常勤の労働者の所定労働時間・日数の3/4以上になった場合に適用されます。


繁忙期等で一時的に超えるだけの場合は適用しなくても問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/05/24 12:45

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