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パート扶養範囲内で働こうと考えてます(130万以内)。事務で請求業務なので、忙しい週とそうでない週があるので、勤務時間数はバラバラです。
給料月108333円以内ですが、勤務日数と勤務時間数のことがよくわかりません。

正社員は月23日勤務、1日8時間です。
私は週によって8時間勤務×5日か3日、半日がたまにあります。週40時間や3日休みの週24時間とかもあります。いろいろです。108333円から、通勤費を差し引き、のこり132時間勤務が可能ではないかと思うのです。

正社員の勤務時間数の4分の3を超えなければ扶養の範囲内で大丈夫だと思っていました。でもこちらを拝見しているうちに、わからなくなってきました。

1週間単位でなくて月で考えても良いのでしょうか?
勤務日数が17日を超えないほうがいいのでしょうか?

長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

・最初の契約において(契約書で)、週の所定労働時間が正社員の3/4以上で、月の所定勤務日数が正社員の3/4以上の場合は(契約内容が左記の内容以上の契約の場合)、会社は社会保険に加入させなければならない事になっています


 (週の時間が、月の日数が共に正社員の3/4以上の場合です:どちらかが欠けている場合は対象外です)
・契約内容はそうではないが、実際に働き始めてから、前述の時間・日数を超える働き方を恒常的に(通常は3ヶ月続くと)しているのなら、社会保険加入の必要になります

この回答への補足

回答ありがとうございます。
どちらかかけてる場合なら大丈夫なのですね。

確認ですが、正社員の勤務日数の4分の3について計算すると、23日では17.25日となります。実際は17日はセーフなのでしょうか?それとも16日でしょうか?細かくてすみません。

補足日時:2009/01/06 20:05
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すみません。また質問しなおします。

お礼日時:2009/01/06 21:06

#1です


・月の勤務日数に付いては、会社に確認して下さい
 前後(未満の場合)の日数でも(若干満たなくとも)加入させてくれる所もありますから・・・会社の規定次第になります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね。会社に確認してみます。

お礼日時:2009/01/10 11:43

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