
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
はい。
基本的に、あなたのお考えになっているとおりです。
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育児・介護等の事情による時短勤務になったのでしょうか?
こういった事情での時短勤務は、通常、1日6時間勤務(週30時間勤務)となります。
育児・介護休業法等に基づいて、1日の勤務時間を6時間以内とする定めがあるためです。
社会保険に加入できる要件には、2段階があります。
まずは、いわゆる4分の3要件。
一般社員と比較したときに、1週あたりの所定労働時間と1か月あたりの所定労働日数のどちらとも一般社員の時間・日数の4分の3以上になっているときで、いわゆる週30時間勤務のときです。
しかし、被保険者数が常時501人以上の事業所(同一事業主であること)に勤務しているときは、ここが週20時間勤務となります。
つまり、第2の要件で、以下をすべて満たすときです。
・ 1週あたりの所定労働時間が20時間以上である
・ 雇用期間が1年以上見込まれている
・ 賃金の月額(税や社会保険料が引かれる前の額)が8万8千円以上である
・ 現在、学生ではない
・ その事業所の被保険者数が常時501人以上である
要するに、週30時間ないし週20時間を割り込んでしまうようなときは、社会保険(ここでは健康保険と厚生年金保険のこと)には加入できません。
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週16時間勤務になる、ということは、社会保険には加入できません。
したがって、健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)から抜けて(資格喪失といいます)、在職のままでありながら、市町村の国民健康保険(国保)や国民年金に切り替えなければならなくなります。
この切り替えにあたっては、社会保険の資格を喪失したことを証明する書類(市町村の国民健康保険に入るときに出す必要があります)が不可欠です。
このために、まず、その証明書の発行をお願いする書類を、会社を通じて、年金事務所(協会けんぽのときには、同時に協会けんぽへ。健康保険組合のときには、同時に健康保険組合へ。)に提出します。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h … を参考にして下さい。
様式は、以下の PDFファイルのような感じのものです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …
※ 協会けんぽに出すとき
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hon …
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詳細に関しては、あなた自身からも、年金事務所にお尋ねになることを強くお勧めします。
同じことを説明されるとは思いますが‥‥。
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