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会社の社会保険加入について

勤務先で週に16時間しか働かない場合普通社会保険の加入はないと思いますが
元々同じ勤務先で週40時間勤務で社会保険に加入していて16時間に変更した場合はやはり保険証は返して加入から外れますよね⁉︎
そのまま加入し続けることは出来ませんよね?

質問者からの補足コメント

  • むしろ社会保険から抜けたくて
    週に20時間未満は社会保険の加入は強制じゃないですよね?
    強制されないか心配で

      補足日時:2020/12/04 07:53

A 回答 (2件)

はい。


基本的に、あなたのお考えになっているとおりです。

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育児・介護等の事情による時短勤務になったのでしょうか?
こういった事情での時短勤務は、通常、1日6時間勤務(週30時間勤務)となります。
育児・介護休業法等に基づいて、1日の勤務時間を6時間以内とする定めがあるためです。

社会保険に加入できる要件には、2段階があります。
まずは、いわゆる4分の3要件。
一般社員と比較したときに、1週あたりの所定労働時間と1か月あたりの所定労働日数のどちらとも一般社員の時間・日数の4分の3以上になっているときで、いわゆる週30時間勤務のときです。
しかし、被保険者数が常時501人以上の事業所(同一事業主であること)に勤務しているときは、ここが週20時間勤務となります。
つまり、第2の要件で、以下をすべて満たすときです。

・ 1週あたりの所定労働時間が20時間以上である
・ 雇用期間が1年以上見込まれている
・ 賃金の月額(税や社会保険料が引かれる前の額)が8万8千円以上である
・ 現在、学生ではない
・ その事業所の被保険者数が常時501人以上である

要するに、週30時間ないし週20時間を割り込んでしまうようなときは、社会保険(ここでは健康保険と厚生年金保険のこと)には加入できません。

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週16時間勤務になる、ということは、社会保険には加入できません。
したがって、健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)から抜けて(資格喪失といいます)、在職のままでありながら、市町村の国民健康保険(国保)や国民年金に切り替えなければならなくなります。

この切り替えにあたっては、社会保険の資格を喪失したことを証明する書類(市町村の国民健康保険に入るときに出す必要があります)が不可欠です。

このために、まず、その証明書の発行をお願いする書類を、会社を通じて、年金事務所(協会けんぽのときには、同時に協会けんぽへ。健康保険組合のときには、同時に健康保険組合へ。)に提出します。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h … を参考にして下さい。
様式は、以下の PDFファイルのような感じのものです。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …

※ 協会けんぽに出すとき
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hon …

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詳細に関しては、あなた自身からも、年金事務所にお尋ねになることを強くお勧めします。
同じことを説明されるとは思いますが‥‥。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2020/12/04 07:46

労働時間の減少は、時短勤務になったとかではないのですか?

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2020/12/04 07:50

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