今までパートでひと月220~230時間勤務して月収23~24万あり、会社の社会保険に加入してます。先々月から事業主がパートは週40時間しか働けないと急に言い出し、月160時間勤務、15~6万に収入が減りました。やっていけないならかけもちでもすれば?ということで副業は容認していますが、そうなったら社会保険は外れてくれ、他で働いてる分もうちで払うのはおかしいから、と言われました。(1)パートは週40時間しか働けないというのは本当ですか?(2)今後月6万くらいのパートをもうひとつしようと思っています。そうなったら今加入している社会保険から外れなければなりませんか?どうか教えてください。よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
余談ですが3つ申し上げます。
●労働保険の通勤災害保護制度の拡充
本来、通勤は労働者が終業に関し、住居と就業の場所との間を往復することとされていました。
しかし、平成18年4月から、このほかに複数就業者の事業場所間移動も保険給付が受けられる通勤の範囲と扱われることとなりました。
一つ目の就業を終え、二つ目の就業へ向かう途中に災害に遭った場合、通勤災害の対象となります。
この場合、請求手続きは二つ目の事業所を管轄する労働基準監督署となります。
給付基礎日額も、両事業所を合わせた賃金ではなく、二つ目の事業所の賃金を基に算出します。
●労働基準法上の権利
労働基準法は、労働者が一日のうち2以上の異なる事業所で勤務している場合、一日の労働時間は通算されることになります。
よって、一つ目の事業所で実労働時間7時間勤務した後、二つ目で3時間勤務した場合、一日の労働時間は通算すると10時間になります。
10時間労働は、1日の法定労働時間である8時間を2時間超過していることとなります。
8時間を超える部分は、時間外労働に該当しますので、この2時間分は時間外労働となり割増賃金の対象となります。
法定労働時間を超えて働かせる場合、事業所は36協定の締結および届け出、割増賃金の負担が必要です。
この場合、両事業所のどちらが義務を負わなければならないのかは、正社員・パート等という身分に関係なく、後で労働契約を締結した事業所になります。
後で労働契約する事業所は、労働者が他の事業所で働いているのか否かを確認する義務があり、他の事業所で働いていることを知ったうえで労働契約を締結したと考えられるからです。
ですから、二つ目の事業所では、19時から20時までの1時間は、通常の時給を払えば問題ありませんが、20時以降の賃金には割増を加算して支払わなければなりません。
●パートの年次有給休暇
パートも労働者ですから年次有給休暇が保障されています。
雇入れから6ケ月間継続勤務して、その間の出勤率が8割以上の場合に年次有給休暇が与えられます。
その後、1年継続勤務するごとに出勤率が8割以上あるか否かで判断します。
もしも、質問者様が二つの事業所に就業するときは、後で労働契約を締結する事業所に対して、掛け持ちとなることを隠さないで下さい。
労働基準監督署の調査は、あなどれませんので、発覚したとき事業所も罰せられてしまいます。
No.1
- 回答日時:
ご質問拝見致しました。
給与ダウンはショックですね。>(1)パートは週40時間しか働けないというのは本当ですか?
これはパートだけに限らず労働者は週40時間ということが労働基準法できまっていることです。
現実は、正規の労働時間は40時間で時間外労働が何時間か加わるということです。
>(2)今後月6万くらいのパートをもうひとつしようと思っています。そうなったら今加入している社会保険から外れなければなりませんか?
週40時間も働いていれば、外れる必要はありません。
社会保険に加入しなければならないのは、正社員の労働時間及び労働日数の3/4以上働いている者ですから、加入が必要と思われます。
さらに、他のパート(6万円)の方もそこの会社の正社員の3/4以上の労働であれば両方の会社で加入ということになります。
両方で加入の場合は、両方の給与を合算して保険料を支払います。
負担はそれぞれの会社が給与の額に応じて案分して払うことになります。1社ですべて払うわけではありません。
会社の方は勘違いされていると思います。
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