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社会保険に入れない

警備会社で1日15時間×10日で月に150時間働いているのですが、半年たっても社会保険に加入されていません。
これは違法ではないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ネットで調べると、会社の規模に関わらず、社会保険加入対象者は、週の所定労働時間が20時間以上、或いは通常の労働者の者と比べて4分の3以上の労働者とありますので、私は社会保険の加入対象となるのではないでしょうか?

      補足日時:2023/09/11 17:39
  • 全従業員数は101人以下です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/11 17:42
  • 〉ちなみに、3/4条件は常勤労働者の週の所定労働時間及び月の所定労働日数のどちらも3/4以上でないといけません。
    月の日数が条件を満たさないのでは?

    確かに、月の所定労働日数が15日以上でなければならないとネットには書いていますが、
    私は月に150時間働いており、週の所定労働時間の方は、30時間をはるかにオーバーしていますので、社会保険加入には十分該当するはずです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/11 22:02

A 回答 (6件)

完全なブラックですわ。


貴方の勤務状況では健康保険どころか、厚生年金、雇用保険にも
加入する義務があり、有給休暇も与えなくてはなりませんわ。
大手はともかく、中小・底辺の警備会社にはチンピラ・ヤクザが
経営している所が少なくはなく、所謂、人夫出しと言う日雇土方
を派遣する事での賃金ピンハネで稼ぐ口入り屋感覚なんですわ。
解決策は簡単で、会社の所在地を所轄する労基署を訪ね、今まで
の給与明細を添えて告発すればよろしいですわ。
健康保険と厚生年金の掛け金は、雇用者と使用者の折半なのですが
ヤクザな周旋屋はそれを惜しむ為、黙聴(ダマテン)で福利厚生皆無
を押し通しているんですわ。
私の知人は従業員10人未満の弱小警備会社に勤めておりますが、
前述の項目は全て適用されていると喜んでますわ。
要は企業倫理観と正義が備わっているか否かと言う事ですわ。

それにしても貴方は偉いですわ。
余程の根性と忍耐力がなければ、一日15h勤務など出来ませんわ。
ホントですわ!!
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両方を満たすことが条件なので、個人の主張や意見で決められることでもないでしょう。



ちなみに、

>月の所定労働日数が15日以上でなければならないとネットには書いていますが、

社員の所定労働日数が20日の事業所なら15日以上になりますが週休2日の事業所なら社員だと所定労働日数は21~2日くらいかと思うので15日でも足りないかと思いますし、法令では厳密に日数を指定してはいません。(あくまでも3/4以上)
平成28年9月までは目安として決まっているだけで、場合によっては条件に足りなくても加入させることも認められていましたが、平成28年10月からは厳格化しています。(週20時間以上などのいわゆる5要件が導入されたため)

https://www.rouki.jp/tanjikanroudousha
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ネットにどう書かれていたのかわかりませんが、会社の規模が関係ないのは3/4の条件だけです。

これは全ての適用事業所が対象です。

所定労働時間が週20時間以上とか賃金額が影響してくるのは、(現在は)厚生年金被保険者が101人以上の事業所が対象なので規模は 関 係 し ま す。

ちなみに、3/4条件は常勤労働者の週の所定労働時間及び月の所定労働日数のどちらも3/4以上でないといけません。
月の日数が条件を満たさないのでは?

ま、実際のところはお勤め先に確認してください。
この回答への補足あり
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厚生労働省が発表している加入の条件は、「1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること」「1カ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること」「雇用期間の見込みが1年以上であること」「学生でないこと」です。

これにはんしているから入れないのだと思います
警備会社は請負です
主に建築業務につきますから同一場所で同一勤務の時間は短くて1年以上と言い切れない
雨が降ったら休んだりしますから決まった労働時間が確保できない
からです
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会社が加入出来ない理由は?

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全従業員数101人以上(2024年10月以降は51人以上)いますでしょうか。


いないのであれば対象外、クリアしていて下記条件を超えていれば問題あり違法です。

週の所定労働時間が20時間以上
月額賃金が8.8万円以上
2ヶ月を超える雇用の見込みがある
この回答への補足あり
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