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パート勤務です
社会保険に加入しています

適応障害で1ヶ月勤務不可能と診断書を出され、
会社に報告したら

社会保険の加入条件を満たさなくなったから
明日から社会保険から抜けることになる
と言われました。

傷病手当金がもらえないどころか
社会保険からも抜けないといけないって
こんなことってありますか?

それなら
何のために社会保険に入っていたのでしょうか?

保険に詳しい方
コメントをお願い致します。

A 回答 (4件)

おそらくは、あなたが働いている所が、特定適用事業所(従業員数501人以上の企業等のこと)なんじゃないかと思います。



社会保険(ここでは、健康保険と厚生年金保険のことを指すものとします)の加入要件としては、いわゆる「4分の3要件」が先に来るんですが、この「4分の3要件」を満たさないときでも、特定適用事業所だと、以下の全部を満たしたときには、社会保険に入れるんですよ。

ところが、逆に言うと、以下の1つでも欠けてしまうと、そこで社会保険にはもう入れなくなってしまう‥‥。
つまり、1つでも欠けてしまった時点で、社会保険の加入資格を喪うことになってしまうんです。

● 特定適用事業所のときに、4分の3要件を満たしていなくても社会保険に入れる、という要件
(= 以下のア~エの全部を満たしていること)

ア 1週間の所定労働時間が20時間以上
イ 継続雇用1年以上が見込まれる(1年以上雇用される見込みがある)
ウ 月額の報酬額が8万8千円以上
エ 学校教育法でいう昼間部の学生(高校生以上)ではない

勤務不能1か月‥‥ということになると、パートタイマーの場合には、月の報酬が8万8千円を下回ってしまいますよね。
つまりは、上のウを満たせなくなってしまう‥‥。
すると、特定適用事業所の場合だと、社会保険から抜けざるを得なくなってしまう場合が考えられるんです。

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● 4分の3要件(本則といって、まず先に考えます)
<健康保険法第3条第1項第9号、厚生年金保険法第12条第5号>

(A)「1週間あたりの所定労働時間」と
(B)「1か月あたりの所定労働日数」の、
両方(AおよびB)、またはどちらか一方(AまたはB)が、
同一事業所の通常労働者の4分の3以上の時間数・日数となっていること。

所定労働時間や所定労働日数は、通常、労働契約書などで呈示されます。

週によって実際の労働時間に差異が生じる(シフト制など)といったときであっても、あくまでも、所定労働時間や所定労働日数で考えます。
実際の労働時間ではありません。

特定適用事業所に勤務しているのではないかぎり、この4分の3要件が満たされなければ、健康保険や厚生年金保険には入れません。

一般に、1週間あたりの所定労働時間が30時間以上、1か月あたりの所定労働日数が16日以上(4週8休=週休2日)のときです。

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● 特定適用事業所

平成24年8月22日法律第62号(健康保険法及び厚生年金保険法の改正のための法律[「改正法」といいます])で定められました。
つまりは、附則(オプションのような位置付け)で、健康保険法や厚生年金保険法そのものではなく、あくまでも改正法のほうに載っています。
改正法の第17条で厚生年金保険について、同じく、第46条で健康保険について定めています。

特定適用事業所とは、従業員数501人以上の企業等です。
ただし、令和4年10月1日からは101人以上に改正され、令和5年10月1日からはさらに51人以上へと改正されます。

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ということで、特定適用事業所のことを、早急に、年金事務所に直接お問い合わせになることを、強くおすすめします。
「こういった取扱いは不当だ!」と決め付けず、きちっと法的な根拠を確かめたほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。わかりやすくて仕方ななく納得しようかなと思いはじめています
でも そういう理由なら 適応障害の理由が上司のセクハラ、パワハラの場合でも 労災補償もなくなる、ってことになりますか?質問ばかりしてごめんなさい。

お礼日時:2021/11/10 01:55

あしたにでも社会保険に電話して会社に言われたことを話し聞いてみた方が良いと思いますよ。

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普通は社会保険切るとかはないと思いますがね。


保険は入っていないと困るので会社によくよく聞いてみられたらどうですかね?
因みに辞めるのでなく1ヶ月休むのですよね。それなら可笑しな話だと思いますがね。
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この回答へのお礼

保険急になくなったら困ると言ったら 旦那さんの扶養に入ったらいいと言われました。保険てそういうものですか?本当可笑しすぎですよね

お礼日時:2021/11/09 23:21

社会保険料はあなたと会社が負担してますよね。

でもあなたが1ヶ月休むと社会保険料をあなたからもらえないと思いそんなことを言われたんじゃないかなって思いますよ。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
一旦の退職と社会保険は加入条件満たさないから明日できれる、と言われたんですよ‥
そんなこと 不当ですよね?

お礼日時:2021/11/09 23:11

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