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扶養について詳しい方教えて下さい
現在夫の扶養内で働いています。
来月施行される社会保険適応拡大により四つの条件を全て該当したため
会社の社会保険に加入することになりそうです。
そこで質問です
年収130万を超えないように働けば
社会保険は夫の社会保険を外れて自分の会社の社会保険に加入
税務上は夫の扶養ということであっていますか?

A 回答 (3件)

>年収130万を超えないように…


>税務上は夫の扶養ということ…

税と社保は別物。
勤労学生でない限り、税に 130万なんて数字は関係ありません。

というかそれ以前に、そもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親や夫が扶養控除または配偶者控除を取ろうが取るまいが、あなたの税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。

つまり、「夫の扶養でいる」などという言葉は都市伝説に過ぎず、税法的には全く意味がないのです。

いずれにせよ、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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10月からの法改正散々ニュースで言ってますよね。


週に20時間以上の労働でしたらご自分で社会保険を支払うことになります。
加入には従業員100人以上とかの条件はありますが。
もう10月になったので就業先に確認してみましたか?会社は分かってるはずです。
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はい。


社会保険の扶養と税法上の扶養(配偶者控除など)は
要件が異なり、相互に連動するものではありません。

ただし、配偶者控除の場合は130万円ではなく、
103万円または150万円が基準になります。
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この回答へのお礼

>103万円または150万円が基準になります。
詳しく教えて下さい
控除額が減るということでしょうか?

お礼日時:2022/09/25 22:32

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