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別カテゴリーで質問しましたが、こちらでより専門的知識をお持ちの方にご教示頂きたく再び質問させて頂きます。
(別カテゴリーの質問)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3524604.html?ans_cou …

先月からアルバイトを始めたのですが、保険証をなかなか交付してもらえず、1ヶ月が過ぎてしまいました。そこで、担当者にたずねると、「試用期間中は社会保険に加入しないことになっています」と言われ、困惑しています。調べてみたら、試用期間中であっても入社日から保険加入しなくてはならないことを知りました。労働時間は週30時間以上で、試用期間1ヶ月・以後6ヶ月ごとの更新です。遡って加入してもらえると思ったのですが、少し気になる点があります。

1ヶ月の試用期間終了に伴い、先日契約書の更新手続をしました。
といっても、入社時点で初回分の契約書はまだ受け取っておらず、更新時に一緒に提示されて署名・捺印を求められました。つまり、就業条件を書面で明示されないまま働き始めたわけです。

その時、初回分の契約書にも署名・捺印をしましたが、日付をその日のものにするのはおかしいと思い、指示を仰いだら、空欄にしておくよう言われました。後で契約書のコピーを本人分として渡されましたが、初回分の契約書の日付は、入社日の日付が担当者によって書かれていました。

私がひっかかっているのは、この初回の契約書でうたわれている契約期間です。それは1ヶ月間となっています。2ヶ月以内の期間を定めて使用される人は、社会保険の被保険者資格がないということなので、この場合、試用期間中の保険非加入は何の問題もなく通ってしまうのでしょうか。

法的に問題なかったとしても、期間の過ぎた契約書を後で提示してきて署名させるのはどうなんでしょうか。最初、契約書が提示されないのを不審に思ったのに確認しなかった私も悪いのですが、まさか大企業がこういうことをするとは全く思いませんでした。

最初に契約書で1ヶ月の契約期間を発見できていれば、おかしいと気づけたはずなのに、今となっては確認しなかった自分を後悔するばかりです。会社が完璧に理論武装していて、太刀打ちできないとなれば引き下がるしかありませんが、もしどこかに欠陥があるなら諦めたくはありません。私としては、改善してもらえるよう行動を起こしたいので、皆様アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

実際には対応はかなり難しいんですが。



1ヶ月契約なら2ヶ月以内の期間を定めて使用されるものに該当しますので、適用除外になります。
しかし、当初の契約期間を超えた日(1ヶ月と1日目)に被保険者資格が発生します。2ヶ月を超えてからではなく当初の契約期間ですので誤解のないように。
当初の契約期間が50日であれば、51日目から被保険者となります。

で、今回の場合では会社が大きな違法行為をしている部分があります。
労働基準法による労働条件の明示義務があるんですが、労働契約の期間に関する事項は労働契約締結時に(後日交付はダメ)書面で交付しなければなりません。口頭説明だけではダメなんですね。
労働条件の明示をしなかった場合でも労働契約は有効に成立しますが、使用者は30万円以下の罰金という罰則規定もあります。

労働者の立場はどうしても弱いので、善処されるかはわかりません。
又、非常に不愉快ですが、こういった事業主が多いのも事実です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、労働条件の明示を怠っていることがそもそも問題だと思います。
「忘れていた」などと担当者は言っていましたが、故意にやったとしか思えません。
今日、契約書のコピーを持って社会保険事務所に相談してきました。
初回分の契約期間とその次の契約期間がつながっているので、
会社は入社日に遡って加入させるべき、とのことでした。
社会保険事務所が定期的に事業所に対して行っている調査があるそうで、
今回私が情報提供したことに伴い、調査対象に入れてもらって指導してもらうことになりました。
すぐに結果が出るわけではありませんが、ひとまずほっとしています。

お礼日時:2007/11/19 21:33

改善に値することは皆無と思います。

試用期間中は、保険等に加入させない事業所等、数え切れない程に実在しておりますが、社会保険事務所などからも黙認されているのが現状でしょう。それをあえて改善して下さいなどと、申し出ること自体、自分のこれからに釘をさし、勤務期間の短縮につながることでしょう。何事も、確認することを自覚しましょう。
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