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①今まで国民健康保険に加入
②就職→会社の健康保険に加入
③2週間で退職。仮に15日付けとします。
④その間受診は無し
⑤16日から国保に加入

会社の健康保険料を今月分払っていても、16 日から国保に切り替えになるので国保の方にも今月分の支払わなくてはならないのでしょうか。

2週間のみの就業に1ヶ月分の保険料を支払い、更に国保にも1ヶ月分となると
2週間のわずかな給料から二重で支払わなくてはいけないのか‥‥と(赤字です)
しかもその間健康保険は使っていないのに。

詳しい方よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

月末に国民健康保険か、会社の社会保険か?どちらに加入していたかによって、支払い先が決まるそうです。


ただ、会社を退職して、再就職するまでに期間が空くことも多いです。
この失業中の期間は、国保に加入することになるわけですが、月末までに再就職して社会保険に加入すれば、国保にお金を払う義務はありません。
ルール的には、国保に加入しているのだけど、払う義務がないので、もし2重に支払ったなら、返金請求をすればいいと思います。
この逆も同じだと思います。

ちなみに、事務処理はどちらも遅いので、返金請求しても、実際に支払われるのは2~4か月くらい先になると思います。
コンピュータ処理しているとは思えない、スローモーさですね。
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この回答へのお礼

どちらにも支払わなくてはいけないというお話もありますがダメモトで役所で聞いてみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2021/12/18 10:58

国保の保険料がかかります。


原則的には、月末時に所属している保険に保険料がかかりますから、国保が正しいと言えます。
しかし、健康保険では例外的に、同月得喪(取得日と喪失日が同じ月)の場合は、保険料を取るという、ややインチキなルールがあるため、取られてしまいます。
 文句を言うなら、健康保険側です。(通らないですが。)
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この回答へのお礼

就職した月に辞めるとこんなことがあるのですね(涙)
どうもありがとうございました。

お礼日時:2021/12/18 11:07

質問のケースでは二重払いになります。



健康保険料は日割りではなく月割りで原則その月末に加入しているところの
保険料が発生します。
ところが、社保に限っては例外的に同じ月に加入脱退をすると保険料がかかります。

したがって、2日入社、15日退社の場合は社保の保険料がかかり、
その後国保の保険料もかかります。
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この回答へのお礼

就職した月に辞めるとこんなことがあるのですね(涙)
どうもありがとうございました。

お礼日時:2021/12/18 11:07

健康保険は、同月に資格取得と資格喪失がある場合は月途中での退職でも1ヶ月分の保険料が発生します。

これを同月得喪と言います。
もちろん、退職後に加入した医療保険でもその月の保険料(国保など)がかかりますので、その場合は2ヶ所への保険料を負担することになります。これは仕方ありません。
保険料は療養費がかかったかどうかで判断するものではないので、保険を使ったかどうかという意識はお持ちにならない方がいいでしょう。

ちなみに、厚生年金保険料も引かれていた場合は国民年金などへの手続きが出来ていれば、後日返金されます。(在職していた事業所経由になりますが)
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この回答へのお礼

就職した月に辞めるとこんなことがあるのですね(涙)
どうもありがとうございました。

お礼日時:2021/12/18 11:06

基本的には日割りです。


受診したかどうかは関係ありません。
失業して収入がないのに国保は高いので早く再就職するしかないですね。
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この回答へのお礼

無収入なのになかなかの保険料ですよね。
早く仕事を見つけなくては・・・。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2021/12/18 10:57

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