人生最悪の忘れ物

国保について調べたのですが、不安が残るので教えてください。

今月7日より体調を崩し会社を休んでいたのですが、
治る兆しがなく退職することになりました。

会社側は4日付け退職という話だったのですが、
18日に手続きに行かないと保険の切り替えが間に合いません。
その間病院にも何度か行っているので、
全部自己負担となると、無職の身にはかなりこたえます。

有給は残ってるんですが、迷惑を掛けてるので、
使わせて欲しいとはとても言えません。

やはり自己負担の道しかないのでしょうか・・・?

A 回答 (3件)

#1です。



 切り替えの手続きが退職日から14日過ぎても行ってもらえるのは先の回答で申し上げたとおりです。遡って退職とのことですが、打診された退職日以降に保険証を使用していることを会社に伝えて遡ることを避けるのがよいと思います。

 もし遡って退職となった場合、問題となるのは病院の診療報酬の請求先です。何もしなければ国保に請求しなければならないのが社保へ請求しています。なので遡って退職となった場合は病院が請求する前に保険証の変更をするのがベストです。

 本来国保に加入するには社保の資格喪失証明書を提出しますが、自治体によっては離職票、退職証明書等で受け付けてくれることもあるようです。なので退職手続きさえすればすぐに国保へ加入できると思います。

 ところで、遡って退職したとしても国保には加入出来ますし、診療報酬の請求は病院の問題で、質問者様に直接影響が出るものではありません。他の人に手間がかかることを気にしなければ、質問者様が慌てることはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

国保の切り替えが14日過ぎても大丈夫とうかがって、
安心しました。
会社と相談の結果、退職日が病院にかかった日より後になりましたので、
今月中に国保に切り替えられれば大丈夫そうです。

必ずしも14日以内でないと、いけないというのではないんですね。
不安の種がやっと取り除けました。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2008/04/18 20:18

退職が確定していないので有給の取得をすることです。


労働基準法の規定により事業者の時期変更権は退職日以後へは及びませんので、有給取得を労働者が請求すれば問答無用で取得できます。

通常健康保険被保険資格喪失の届は事実のあった日以後5日以内に行わなければなりませんので、会社も違法行為ではあります。

国民健康保険は、14日以内に健保被保険者でなくなった事を証明する書類、離職票、退職証明書、等のコピーを添付して届出ます。

事業者の故意、怠慢によりこれらの証明の交付が遅れたのであれば、基本的には、退職の翌日から国保被保険者と認められるし、
一般的に条例で、医師の診断書があり14日以内に市役所への届出ができないことを証明すれば、
そのできない状態がなくなったときから7日以内に提出するすればよいとなっているはずです。市役所に確認してみてください。

代理人による届け、郵送による届を受け付けている自治体も多いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会社と相談し、有給を使い多少退職日を伸ばしてもらえました。

保険資格喪失の届けに関しては、会社側が恐らく把握していたみたいで、
当初の予定からはだいぶ伸びました。
順調に手続き出来れば、今月中に国保切り替えも出来そうです。

本当にありがとうございました!

お礼日時:2008/04/18 20:12

> 会社側は4日付け退職という話だったのですが、


> 18日に手続きに行かないと保険の切り替えが間に合いません。

 切り替えが間に合いませんというのは何が間に合わないのでしょうか?4日付けで退職し、14日以内に社保を国保に切り替えることでしょうか?それなら少しくらい手続きが遅くなっても遡って処理してもらえると思います。

 ただ「退職という話だったのですが」と過去形になっているのは、実際には未だ退職していないということでしょうか?それなら18日に何の手続きがあるのか分かりません。

> その間病院にも何度か行っているので、
> 全部自己負担となると、無職の身にはかなりこたえます。

 実際に4日付けで退職しているなら、切り替えの手続きをしていなくても、5日以降は社保は使えません。なのに今の時点で「使わせて欲しいとはとても言えません。」と表現しているということは、実際には未だ退職していないということでしょうか?

> やはり自己負担の道しかないのでしょうか・・・?

 4日付で退職して国保への加入手続きをしていないなら、すでに自己負担で受診する事例にあたります。(加入すれば戻ってきますが。)
 もし5日以降に社保を使用して受診しているなら、早急に病院に連絡をして社保への請求を止めるべきです。月をまたぐと手続きが面倒になると思います。


 手続き(切り替え)は14日以内となっていますが、実際の国保への加入日(資格取得日)は、手続きをした日でなく社保の資格喪失日(退職日の翌日)になります。

 私にはいま一つ正確な状況が分かりません。退職済みor在職中、5日以降の保険証の使用状況を補足してくだされば適切な回答が得られると思います。

この回答への補足

purity_mv様
ありがとうございます。
質問の内容が足りなかったようで、補足させていただきます。

現在まだ退職手続きは済んでいません。
ずっと休んでいたのですが、
会社側に退職日を「4/4付」でよいか?
と、17日に言われました。

二週間も遡って退職するとは思わなかったので、焦ってしまいました。
保険証を使った時点では、退職は決まってなかったんです。

会社に退職届や保険証の返却もこれからなので、
資格喪失の書類なども、発行してもらえるかどうか分かりません。

という状況です。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/04/18 09:01
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