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職場の親睦会費は強制?
給与支給日の翌日に職場の親睦会費として500円徴収があります。
親睦会費は結婚、出産祝いなどで支払われます。
また、年一度のバーベキューなど親睦を深める目的で使われたりしています。
10年程前まではなかば強制で支払っていましたが、時代も変わり近年では親睦会費の支払いを疑問視する若者の声も上がっています。
会社の規則なのか、法律が絡むのか分かりませんが、正当な理由を教えてください。

宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 親睦会は会社•部署の2つが存在しています。
    会社の親睦会は書面化もされていますが、加入の強制はありませんので、本人の任意になります。
    今回の部署で集めている親睦会費は書面もなく、なかば強制という形です。
    これに対して本人の任意以外の圧力で強制的に加入はありえるのでしょうか?
    度々、申し訳ありません。

      補足日時:2023/11/01 19:34

A 回答 (9件)

職場の親睦会費は強制?


 ↑
職場を離れれば対等の市民です。
法的意味の強制はあり得ません。

出席しなければ、何らかの不利益を課す
というのであれば強制になりますが
その場合は就業ということで、賃金債権が
発生します。

不利益を課さないで、ただ強制というのは
法的には強制ではありません。
お願いに過ぎません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/05 17:39

人間の組織は論理だけでは成り立たない。


一つの目的を目指す以上全員の力を結集しなければならず、それには人間の「感情」も動かさなければならないからである。

国家だってそうである。
本当はもっと法で規制したいことがある。
しかし少なくとも民主国家は人間の「良心」を信じることで成り立つ国家である。
だから法でなく、多くのことを各自のマナーに任せているのである。

もしそれが理解できないとなると、組織人としては疑問点がつく。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
皆様の回答からすると、加入は任意で強制力はないとの回答と、常識や組織の一員として加入するべきと言う回答で別れてるかと思います。
部署の親睦会が会社の親睦会の会則に従っているとなると、任意になるかと思いますので、今回は任意が相応しいのかと存じます。

お礼日時:2023/11/01 20:42

No.2です。



> 部署の親睦会ですので文面化されていません。
文書化された規則が無いという事は、実態が無いという事に等しいです。
集めたお金の管理も責任者が不在で、決算さえ出さないのでしょうか。
お金が絡む以上は、「信用しろ!」は無茶なことです。
脱会すべきです。
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親睦会そのものの加入脱退は任意(いつでも可)です。


任意に強制は有り得ません。応じるのが当然です。
退会希望者多くなる弊害は個々の職員が考えることではありません。
福利厚生のあり方は会社が考えることです。
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この回答へのお礼

加入は任意ということで理解したした。

お礼日時:2023/11/01 20:18

会社の人が結婚した お祝いをするのに一人ですれば最低3000円はする


皆で出しているお金から親睦会員一同で出せば払わないでいい
葬式や退職の選別など万事が安くて済むだけの話です
強制ではないと言っていると思います
会社も一部福利厚生費として援助していると思います
また会社に入ると会社の説明の後に互助会員加入の説明があると思います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/01 20:16

文字通り親睦を図る目的で500円徴収しているもの。


会社の規則でもなく、法律に絡むものでもありません。担当部や担当課での会則で定めているものです。
このことから、担当内で是々非々の論議をされたら
どうかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/01 20:16

問題はありません。


問題になったのは、給与天引きのケースです。
また、イベント時に大きめのお金が動くと、誰もが辛い。
なので、普段から少額を貯め込むことで、負担を減らす目的です。
まあ、互助会、というのが正しい認識ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/01 19:32

親睦会規則が文書化されているはずです。


それを見れば、会社の規則なのか否かがわかります。
法的な関与は、規則を定めること、ぐらいです。
もちろん、親睦会費の目的外利用は、横領等の法違反です。

親睦会は、全会員の賛同を持っての運用のはずなので、
規則に異があれば、是正を求めるか脱会すればよいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
追記として、
会社の親睦会は文面化されています。
ただ、今回のケースは部署の親睦会ですので文面化されていません。
このようなケースでの加入を希望しない者、退会希望者が出た場合には、素直に受け入れるべきなのでしょうか?

お礼日時:2023/11/01 19:31

弁護士のコメントです。


髙田弁護士:「会社が、親睦会費などの名目で給与の一部を天引きして支給しているケースはよく見られます。しかし、会社は、従業員に給与を全額支給しなければならず、給与の一部を差し引いて支給することはできないのが原則です(労働基準法24条1項)。

したがって、会社が、親睦会費を給与から天引きすることも、原則として労働基準法違反になります。もっとも、親睦会費を給与から差し引いて支給する旨の労使協定が締結されている場合には、例外的に、会社が親睦会費を給与から天引きしても労働基準法違反にはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もし、従業員の1人が親睦会に加入したくないと申し出た場合は会社側は素直に応じるべきなのか。
また、そうした場合に退会希望者が増える可能性もあるかと思いますが、その辺りはどおでしょうか?

お礼日時:2023/11/01 19:28

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