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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
某会社の総務担当者です。
10月31日付退職ならば厚生年金保険の資格喪失日は11月1日(健康保険も同様)保険料は通常給与天引き分は前月分ですので、最後の給与(11月度分)で10月分(10/1-10/31)が徴収されます。新しい会社に年金手帳(会社が預かっている場合が多いですが、その場合は退職時に返してくれるはずです)を新しい会社に持って行けば、そこで資格取得手続してくれて、12月度の給与で11月の保険料が徴収されるはずです。健康保険については、読み方によっては「任継」をそのまま継続するという風によめるのですが、そうなのでしょうか?新しい会社に健保組合があろのかどうかわかりませんが、通常新会社が健保組合に加入しているなら、そちらに加入した方が保険料の半分以上が会社負担になるので安くなる(任継は全額個人負担)はずですので、加入し直した方がお得ですので新会社の担当者に相談された方が良いと思います。すでに本日11月4日ですので、以上のようなことは既にご確済みかもしれませんが、ご参考まで。No.4
- 回答日時:
私であれば、国保ですかね。
保険料の心配をされていますが、健康保険料では、日割り計算というものがありません。
また、原則資格喪失月は保険料が発生しないとされます。
10/31の退職での資格喪失日が11/1となり、11月が資格喪失月となり、前職で天引きされる社会保険料は10月分までとなります。
再就職前を国保とすれば、資格取得日11/1で資格取得月が11月となりますが、資格喪失日が11/7で資格喪失月が11月でしょうから、国保の加入が認められ、保険証の利用ができ、かつ保険料がかからないのです。
そして再就職先の社会保険の資格取得日が11/7となり資格取得月も1月なることでしょう。社会保険要は11月分からの天引きとなることでしょう。
ただ、国保に加入する際には、社保を抜けた証明が必要です。
社保が抜けた証明は、退職日やその翌日などに交付が受けられないことが大多数だと思います。待っている間に再就職となってしまう可能性が高いでしょうね。
1週間ぐらいの期間がありますが、医療機関にかかる予定があるのでしたら、資格喪失証明書の交付が間に合わないでしょうから、退職証明書の交付等で対応できないか、市役所等に相談の上で、前職会社に相談するしかないのです。
健康で医療機関にかかることはないとお考えであれば、自己責任で空白期間1週間を放置してもよいかもしれませんね。
No.3
- 回答日時:
国民健康保険に加入するのがよいです。
しかし、手続きに時間がかかり、かつ、
連休を挟みますから、何もできないうちに
入社となってしまうでしょう。A^^;)
しかしこの空白期間に病気になったり、
怪我をしたといった場合、頼りになるのは
国民健康保険です。
また、入社しても社会保険の加入を
遅らせる会社もなかにはあります。
ですので、もしもの時に後からでも
国保に加入できるので、手続きを
ご紹介しておきます。
退職すると、会社から
『退職証明書』
社会保険も抜けるので、
『健康保険資格喪失証明書』が
送られてきます。
これらがないと加入手続きが
できません。
それと、
・マイナンバー通知カード
・身分証明書
・印鑑
等をもって、お住まいの役所へ行き、
加入手続きをします。
そうすれば、連休中怪我をした時も
後から国保の手続きをすれば、
医療費の7割分は返還してもらえます。
かつ11月中に社会保険に加入できれば、
国保の保険料も払わずに済みます。
いかがでしょう?
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