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六月に退職となり、保険証を返しましたが、会社からからなかなか書類が来ず、国保の手続きが出来ません。
かかりつけの医者に通うことが出来ず困っています。
とにかく病院に行きたいのですが、何か解決案をお願いいたします。

A 回答 (4件)

>解決案…



保険証がなくても、「かかりつけ」の場合は融通がきく場合があります。
まずは、病院に相談されてみてください。

『保険証の使い方―保険証がない場合』
http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html

(備考)

「市町村国保の資格取得日」は、【退職の翌日】=【健康保険の資格喪失日】になりますので、保険証の発行には「資格を喪失した証明書」が必要になります。

ただし、「保険者(保険の運営者)」から、会社経由で証明書が届くまでには時間がかかることがありますので、市町村によっては「退職の事実が分かる書類」で手続きが可能な場合も多いです。

(松本市の場合)『健康保険資格取得及び喪失証明書様式』
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/tetud …
>>…離職票や退職証明書など、資格を喪失された日付が書かれている証明書でも、国民健康保険へ加入する手続きができます。
(新宿区の場合)『退職しましたが、健康保険はどうすればよいですか。』
http://www.faq.city.shinjuku.lg.jp/faq/EokpContr …
>>…会社の健康保険の資格喪失証明書が必要です。
>>加入する方が一人の場合は退職証明書や雇用保険の離職票でも代用することができます。…

*****
(その他参考URL)

(協会けんぽの案内)『会社を退職するとき 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『国民健康保険―保険料の計算方法』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html
※「住民税(比例)方式」はなくなりました。
『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
---
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

詳しくアドバイスいただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/07/30 13:03

加入していた健康保険はどこですか?


「協会けんぽ」ならばお近くの年金事務所に窓口がありますので
そこで脱退証明書をいただく事が出来ます。
但し、会社側が健康保険の喪失手続きを済ませていることが条件となります。
もらった脱退証明書を持って市区町村役場で国保加入手続きを済ませて下さい。

また、#2さんも仰っていますが場所によっては
脱退証明書が届かないが病院に至急行きたいとご相談していただければ
直接元の会社に電話をして健康保険の加入脱退状況を確認し
確認が取れたら加入手続きが出来るという場合があります。
但し、この場合も脱退証明書は必須なので後に送っていただくことになります。
こういう事もありますので、一度役所にご相談してみて下さい。
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会社に対して、退職証明書を出してもらうことを頼めませんか?



多くの場合、社会保険の喪失証明書の発行などは行われず、雇用保険の離職証明などで国保の手続きを行うことでしょう。しかし、手続きによっては、その交付までに時間がかかるようなことがあります。そのような場合には、退職したことの証明を出してもらうことで、それにより国保加入ができることがあります。

まずは、市役所などには相談しに行きましたか?必要な書類等の指示を受けましょう。
会社からすれば、あなたが国保に加入する協力は義務ではありませんからね。
国保というのは、国の運営ではありません。市町村の運営なのです。したがって、地域によっても判断が異なります。私の地区では、証明がないような場合には、市役所の職員などが退職した勤務先に連絡を行い、退職が確認出来たら加入を認めるということもあります。

会社の手続きが済んではいるが書類の返送等に時間がかかるということであれば、任意継続という方法もあるかもしれません。
勘違いされている方も多いのですが、社会保険の保険料は、毎月の給与から算定した標準報酬月額等から算出されます。しかし、国保は前年の収入に応じた保険料となります。任意継続を選択した場合には、今まで勤務先と保険料を折半していたものが全額負担となることで、保険料が高くなると思われがちです。しかし、一定以上の収入の人の場合、上限額に達することもよくあります。上限額に達するような場合には、国保の上限よりは低いため、国保の方が保険料負担が大きくなることもあります。
家族構成なども影響しますので、国保に切り替えた場合の保険料を市役所に、任意継続を選択した場合の保険料を勤務先の加入する健康保険団体に確認されるべきです。

任意継続は、資格喪失日から20日以内の手続きが要件だったはずです。資格喪失日とは退職日の翌日です。すでに厳しいと思いますが、一度検討されると良いでしょう。任意継続への切り替えでは、会社の手続きが済んでいることは条件ですが、証明書類等は不要ですからね。注意点としては、やっぱり国保へ切り替えるということは出来ませんので、注意が必要です。

持病があるんでしたら、勤務先変連絡の上、健康保険団体等へ相談しに行くことを伝え、早急に対応してもらえる方法のアドバイスを受けたらいかがですかね。
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この回答へのお礼

詳しくアドバイスいただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/07/30 13:02

 いや・・・・自費でかかることは可能です。


 その後国保を持っていき精算することも可能です。

 かかりつけの医者なら事務員にそう伝えればいいだけ。

 会社にも督促状を出しましょう。
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この回答へのお礼

いや、自費で払う余裕がありません

お礼日時:2013/07/29 12:21

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