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月末に長年勤めた会社を退職します。
退職のため、協会けんぽの健康保険証を会社に返納し、
あらたに引越先の自治体の国民健康保険に加入する予定なのですが、
どうも国保に加入のための健康保険資格喪失証明書を取得するのに
退職してから一週間くらいかかるそうです。

現在、交通事故により怪我をし、
第三者行為による傷病届で健康保険を使用しての通院しており、
一週間も待てない状況なのですが、
このような場合、どういった対応をとればいいでしょうか?

A 回答 (9件)

自治体によって違うのかもしれませんが、国保の取得に健康保険資格喪失証明書じゃなくても、会社が発行する退職証明書で取得できますよ。


会社が任意の様式に証明するので、退職後すぐに発行してもらうようにお願いされればどうですか?
また、当方の地域の自治体は、退職証明が無い場合は、自治体の担当窓口から、退職確認の電話がありますよ。
病院受診があり、急がれているなら、退職後すぐに証明書がなくても、自治体に行かれれば、対応してもらえるはずですよ。
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この回答へのお礼

引っ越し先の自治体のHPを見ましたら、
HPからDLできる書式がありました。

ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/21 14:28

退職しますと、『健康保険資格喪失証明書』


が会社より郵送されてくると思います。

それをもって役所へ手続きをされれば、
健康保険証はすぐに受領できると思います。

退職証明なども数日はかかると思いますから
通院時は、手続き中ということで、一旦、
保険負担分を払うしかないでしょう。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
保険証が手に入れば、その分は返還して
もらえます。

退職後、送られてくるものとして
離職票があります。
その事由コードによっては、国保の
保険料は軽減されます。

その場合は離職票をハローワークへ提出
し、雇用保険受給資格者証を受領して
から、再度国保の手続きをし、保険料を
算定し直してもらうことになります。
(その手続きは1ヶ月以上かかります。)
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この回答へのお礼

とても丁寧に回答していただき感謝しております。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/09/21 14:26

・9月末に退職ですから、10月に通院するときの話ですね


 国民健康保険の保険証が手元に無い場合は・・
  窓口で健康保険の変更手続き中で保険証が無いことをお伝え下さい
  通常は、一旦全額を支払い(領収書は取っておくこと)
     、後日新しい保険証が届いてから、
     、その保険証と支払った領収書を窓口に出せば:保険診療分の7割分が戻ってきます

・参考
  現在の会社の健康保険の任意継続の話が出ていますが
 ・国民健康保険:前年の所得から保険料が計算される・家族が居る場合は家族の分も保険料が発生します→合計額が保険料
 ・会社の健康保険を任意継続:現在の保険料が基本倍になると思って下さい・家族を扶養に入れている場合は同様に扶養に入れられます(無料)
   在職中に手続きは可能です:保険証は現在の物とは変わります(新規発行です):加入期間は最大2年まで
 ・上記の、国民健康保険の保険料(市のHPに計算方法が載っている)、任意継続の保険料を比べてお得な方を選択すると良い
  (任意継続の正確な金額は保険証記載の連絡先:事務局に聞けば教えてくれます)
  (家族を扶養に入れている場合は、任意継続の方がお得になる場合が多い)
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この回答へのお礼

任意継続は、単身の場合、保険料がすごく上がるみたいですね。
参考になります。
うれしいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/21 14:32

日本国民皆保険といってすべての日本人は何らかの保険に加入していることになっています


ですので手続きがどうだとかは関係ありません。
保健相が手元にない場合は病院の会計上の問題は別ににして一端は全額支払った後で質問者さんの自治体に残りの7割を請求する形になります。

とまぁ、中学生が答えられるレベルはこの辺なので質問者さんの住んでる自治体の国民健康保険課(自治体によって名前は違う)に相談すると良いと思います。
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この回答へのお礼

回答感謝です

お礼日時:2015/09/21 14:30

No.4です。



>病院の窓口の支払いは、
>三割負担だけで済みましたでしょうか?
すみません、その期間には病院などに行かなかったのでお答えできません。

保険証がなく口約束だけだと信用してくれない可能性もあるし、
病院も面倒とか手間を嫌がって「保険証ないなら一旦全額払ってくれ」というかも知れません。
そのあたりは病院にもよるかと思われます。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りだと思います

お礼日時:2015/09/21 14:31

>どういった対応をとればいいでしょうか?



健康保険はいずれかに加入するのが義務と、法律で決まってるので
「どれにも加入していない」状態は許されません。

本件のように書類がそろうのに日にちがかかる場合、
国保は遡って適用されます。
とはいえ保険証を持ってないわけですが、
病院に「国保に移る予定で、書類待」と告げるように、との事でした。

国保への加入は、私の場合は市役所でもやってくれて、
出向いたその場で、数分で保険証を発行してくれて
すぐ持ち帰れました。

「交通事故に健康保険は使えない」とは時々聞きますが、
全ての場合がそうではないとの事です。
http://www.ins-saison.co.jp/otona/compensate/fp/ …
本件の「第三者によるケガの治療」の場合、治療費は加害者が支払うもの。

とはいえ時間がかかるものを待っていられませんから、
「第三者行為による傷病届」など書類の提出の上、
被害者が持つ保険証を使い一時的に立て替えることは可能、との事です。
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この回答へのお礼

とても参考になります。
困っているので、感激です。
ありがとうございます。

一点だけ質問させてください。

>本件のように書類がそろうのに日にちがかかる場合、
国保は遡って適用されます。
とはいえ保険証を持ってないわけですが、
病院に「国保に移る予定で、書類待」と告げるように、との事でした。

>とのことですが、書類待ちで、
病院の窓口の支払いは、
三割負担だけで済みましたでしょうか?

お礼日時:2015/09/21 09:54

交通事故は健保は適用されないので、自費は一緒ですが


戻ってくるのが、自分か相手か自動車保険からになります。
相手の保険課自分の保険かは、あなたの過失の大小で変わります。
健康保険を使ってるとすると後で健保から給付分の請求が来ます。
自動車保険から出たぶんから支払います。
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この回答へのお礼

第三者行為による傷病届をしております。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/21 09:28

取り敢えず全額自費払いになりますが、


国保手続きが完了すれば、さかのぼって適用され、
給付相当額が戻ってきます。
健保の切れ目はできません。
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会社の方に事情を話し健康保険の任意継続ができないか聞いてみてはいかがですか?



会社の保険を扱っている部署の方に聞けば他にどのような書類が必要なのか教えて頂けると思いますが
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この回答へのお礼

非常に役立ちました。
嬉しいです。
回答ありがとうございます

任意継続について調べてみます。

お礼日時:2015/09/21 09:26

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