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保険について

現在父親が入院中です。
会社が15日締なので15日に退職しようと思っています。
社会保険なので国民保険に加入しようと思っていますが、15日に市役所に行って16日から加入出来ますか?
会社から保険の資格喪失届や離職票が届くまで数日かかると思うのですが、15日しか仕事が休めなくて市役所に行ける日がありません。
詳しい方がおられたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

先ず勘違いしないでほしいのが、退職により社会保険の資格を失うのは、退職日の翌日です。

15日に退職であれば、資格喪失日は16日として手続きを行い、手続きは事後とされていますので、16日以降にしか手続きできません。
ですが、退職後の次の健康保険である国民健康保険の加入ですが、加入手続きが遅れても、以前の健康保険の資格喪失日にさかのぼって加入することとなります。
国民皆保険の制度を徹底するため、社会保険の資格取得や喪失の確認において、その前後の健康保険の加入状況の確認はありませんが、国保の加入や脱退の際には、確認がなされ、空白期間がないように手続きを行うのです。
ただ、手続きが遅れすぎると、加入日は遡り、保険料も徴収はされるが、保険給付(7割の医療費負担など)は遡って受けられない場合があります。

退職後、再就職までの間に日数があれば、国保加入はその時に行えばよいでしょう。そして保険証を得たらそれを医療機関へ提出すればよいのですからね。

どうしても16日当日に国保の保険証がほしいということであれば、会社に頼んで退職証明書を出してもらうことですね。退職の証明がされれば、社会保険の資格を失ったとわかる書類となるでしょう。ただ、詳細な日付などの確認が必要ですので、退職証明書に社会保険に加入していた際の加入健康保険団体、扶養の内容、保険証の記号番号、社会保険の資格喪失日(予定)を記載してもらい、必要なら市役所から会社への問い合わせができるようにしてもらえれば、問題ないでしょう。
市町村役所によっても取り扱いが異なりますが、私の知る限りでいえば、退職証明書で国保加入できていますよ。
未来日の証明書を出してもらってもよいでしょうしね。
ただ、会社によっては用意がないこともあろうと思いますし、嫌がるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。会社に連絡して書類すぐに送ってもらいました。

お礼日時:2017/09/14 21:18

国民皆保険制度はうまくできていて、国保、社保、老保、国保転出入の切り替えで一時的にも無資格状態にはなりません。


手続きをしていなくても、15日退職の場合、社保の資格喪失日は16日ですが、国保の加入日は16日になります。(1日かぶりますが、16日の正式な資格は国保です。)
例えば15日の夜怪我をして病院にかかると、社保が保険を支払ってくれます。16日の早朝であれば、国保資格者として扱われます。
当然資格変更手続きは速やかに行われねばなりませんが、新資格の取得は資格喪失日以降と決まっており、法的な督励期間は定められています。怪我などで国保取得手続き前に病院にかかる必要がある場合は、病院に理由を話し、いったん10割で払い、あとで国保から還付してもらうのが一般的です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/14 21:17

16日喪失のところ前日の15日に加入手続、といったような


国保の加入予約のようなことは残念ながら出来ません。
手続は資格喪失日以降じゃないと出来ないからです。

また、国保の加入は「資格喪失から14日以内」での手続をお願いしています。
20日程という意見がありますが、任意継続であれば20日以内の手続が必要であり
国保に関しては14日以内ということになっています。

ただ、14日以内での手続をお願いしているというだけで
資格喪失から15日を過ぎても加入の手続を行うことが出来ます。
この場合、資格自体は退職日の翌日である9月16日からとなりますが
国保で3割負担が開始となる日が加入手続をした日からとなります。
資格喪失から加入手続前の病院受診については3割負担になりません。
また、保険料は資格が付いた9月から発生することとなります。

なので、病院受診をする予定が無ければ資格喪失証明書が届いた時点でも十分構いませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
書類が揃ったら市役所に行ってきます。

お礼日時:2017/09/10 20:19

確か社会保険をやめて国民健康保険に変えるのに


20日くらいの余裕があるかと
9月15日に退職なら
10月5日くらいまでに国民健康保険に加入すれば
9月16日から加入したことになるはずです
会社からもらう社会保険を辞めた書類を持って
役所に行けば国民健康保険に加入できるはずです
15日以降10月5日ごろまでの
平日に休める日に書類持って役所に
行きましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
かなり余裕があるんですね。

休める日に行ってきます。

お礼日時:2017/09/09 22:16

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