人生最悪の忘れ物

4月10日で退職して4/11から個人事業主でお仕事をするので、

その後国民健康保険に入るのですが、

4/10までの社会保険は日割り計算ですか?
それとも未加入で4月は国民健康保険になりますか?


それと、4/5くらいに病院に行った場合どうなりますか?
あまり病院などいかないほうがいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

国保もいわゆる社保も保険料は日割ではなく「月割計算」です。


4月末の時点で国保加入中ならば、保険料が発生するのは国保のみです。
国保の加入期間が20日間でも、例え4月30日の1日分でも、1か月分です。
上にも書いた通り月割計算ですから。
その代わり、会社の健康保険における10日分は保険料が発生しません。

4月10日に退職されるのならば
会社の健康保険も4月10日まで資格があります。
4月5日に病院受診されるのならば、会社の健康保険で受けられますので
病院受診の際に会社の健康保険の保険証を提示して下さい。
4月11日以降の受診なら、もう会社の健康保険の資格はないので
この場合は国保で受診ということになります。
病院に国保保険証を提示して4月11日からこちらになりましたと言えばOKです。
なお、会社の健康保険の資格があるうちは国保加入は出来ません。
健康保険の二重加入は認められていないからです。

ご理解いただけたでしょうか?

余談ですが、退職後に国保加入との事ですが
保険料などで「任意継続」と比較されましたか?
場合によっては任意継続の方が保険料が安いということもあります。
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退職する日までは会社で渡した保険証は使用できます


退職したら役所に行って国民保険の手続きをしましょう
病院に行く行かないは質問者さんの意志に依るものです
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嫌な予感はしたけど、やっぱり同じ質問を繰り返すんですねー。

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今コロナ渦だから病院は余り近づかない方がいいのでは?

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