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3月末に退職予定です。
4月10日に再就職予定ですが、その場合の国民健康保険について教えて下さい。
退職後、国民健康保険の手続きをするので、4月1日~9日までは国保となるのですが、その場合は後から10日分だけ、請求が来るのでしょうか。
あと、退職はやはり月末がいいのでしょうか。
退職時期と再就職時期で気を付けた方がいいことなどあれば、ぜひ教えて下さい。

A 回答 (6件)

3/31迄在籍すると3月度の社保保険料が発生します。

つまり退職後の4月分の賃金から3月度保険料を引き去りますが、国保や国民年金は保険料負担をしなくて済みます。
3/30離職扱いですと3月度の健保・年金保険料は会社の社保にならないので1日間でも3月度の国保や国民年金の保険料が発生します。一方退職後の4月分賃金からの引き去りは雇用保険料だけになります(住民税を何処迄引き落とすかは事前に総務と打ち合わせて下さい。会社によっては最終迄を預託して引き落とし扱いに出来る場合もあります)。
離職しても即日喪失手続きされる訳ではありません。ですから〇日付離職の旨記載した連絡票(様式は年金事務所や市役所にありますが任意でも差し支えありません)を作成して貰い、それにより加入手続きをします。保険給付の有無と保険料は別で、末日当日に加入している保険制度に保険料を払う決まりです(例外が加入当月脱退の厚生年金で、これは原則二重払いが必要です)。
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基本的に健康保険料は、月割りとなります。


日割りで考える健康保険団体は聞いたことがありません。
そして、特殊な加入と脱退をしない限り、保険加入期間は重複させることはできませんし、保険料も重複しません。

通常の健康保険料というものは、資格喪失月は保険料が発生せず、資格取得月は保険料が発生するという前提となります。同一月での資格取得と喪失が何度もある場合は別ですがね。

資格取得日は資格を得た日(手続き日ではない)となります。しかし、資格喪失日というのは、資格を失った人いうことから資格最後の日の翌日となります。
したがって、一般に3月末の退職というと3/31まで在籍しての退職となります。社会保険の健康保険の資格喪失手続きでは、4/1が資格喪失日となり、3月までの健康保険料が社会保険として負担することとなります。
これにより4/1から国民健康保険に加入することとなるわけですが、次の就職会社により4/10より社会保険資格を得ることとなれば、国民健康保険の資格取得月は4月ではありますが、同時に4月は資格喪失月となります。そして、再就職による社会保険の資格取得月が4月となるわけですから、4/1から4/9までの国民健康保険加入に対する国民健康保険料は発生せず、再就職先での社会保険料が4月分(通常5月給与などから天引き)からの負担となることでしょう。

再就職の予定がない退職の場合で、国民健康保険料のほうが安い場合には、末日の前日の退職にしたほうが保険料の切り替え月が早まることで保険料負担が軽減される可能性があります。
逆に国保のほうが高いのであれば、ぎりぎりまで社会保険にしておいたほうがよいでしょう。
なかには、国保の加入手続きの無視などによる国保の未納を予定するような輩の場合には、月末ではなく月末の前日の退職とすることにより、退職付きの保険料負担をなくすことによる手取りを増やそうという考えの人もいます。会社側とすれば、従業員が負担する健康保険料と同額以上の負担をしていますので、1日だけ退職をずらすだけでよいのであれば、喜んで対応する会社もあります。あくまでも労使での話し合いで退職日を決めるのが前提であり、退職後の元従業員の義務が果たされるかどうかは関係ありませんからね。

しかし、国保と社保の健康保険の医療給付が3割と同じことから安易に考える方が多く、退職時期などをそのほかの都合だけを考える方も多いようです。さらに、退職イコール国保加入と考える人も多いようです。
国保の保険料計算と社保の保険料計算では、全く計算の根拠も計算方法も異なりますので、高額な違いが発生することもあります。また、医療給付以外の健康保険給付などからも考える必要がある場合も多いことでしょう。国保が高ければ、社保の任意継続という方法もあり得ます。通常社保の健康保険の任意継続の保険料は、給与天引きの保険料の2倍と言われます。そのため任意継続が高いと考える人もいます。何も考えずに保険料はさほど変わらないと考える人も多いです。私が友人にアドバイスした中には、国保のほうが大きく安い人もいれば、任意継続がものすごく安い人もいました。偶然さほど変わらない人もいました。
国保は前年等の収入を中心に考え、それも世帯の状況でも変わります。社保は基本的に月収だけで考えますし、任意継続は退職時の収入で判断します。
雇用条件の悪化などで退職する場合には、前年の収入が高いなどということもあり、任意継続が安い場合も多いのです。

ご自身の状況をよく把握して、退職時期を考えるべきでしょうね。

さらにいえることは、国保は社保と異なり、毎月納付ではありません。年額を計算後に納期に按分しての納付となります。年の途中の加入や脱退の場合には、月割計算したうえで残りの納期での按分にすぎないことでしょう。毎月と異なり少ない納期での納付は一回の納付額が大きくなりがちです。これが社保より高額となると、予定した貯蓄では足りないことも多いのです。国保以外に天引きしてくれていた住民税が天引きできなくなることによる納付を求められたりすることで、貯蓄ではたらなく未納などをする人も多いのです。

会社勤めの多くの方が会社に手続きをまかせっきりとなり、どのような仕組かも理解しないまま退職されることで、退職後にパンクする人も多いのです。
失業給付などの制度も同様で理解せずに退職して困っている人も多いことでしょう。
このほかに、国民年金の保険料についても、勘違いされている方も多いのです。

短期間の失業のつもりで制度を甘く見て未手続きにされる方も多いのです。
国保も年金も保険制度です。もしもの時のための制度なのです。
手続きをしていれば補償される保険であっても、未手続きであれば補償されません。
病気や怪我などで思い後遺障害を持つような状態となった場合には、年金制度に加入し保険料負担をしていれば、障害年金などの支給も可能性があります。将来の年金だけで国民年金払うだけ損などと考えてはいけません。現在将来困らないだけの貯蓄があればまだ良いですが、どれだけあれば困らないかなんてことはわかりませんし、計算できてもそれだけの貯蓄を持つ人はごくわずかです。

保険料だけでなく、保険の内容とリスクも踏まえて考えて行動すべきでしょうね。
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>3月末に退職…4月10日に再就職…その場合の国民健康保険…後から10日分だけ、請求が来るのでしょうか。



これは「各市町村の条例次第」ですが、「加入した月の脱退(同月得喪と言います。)」は保険料を賦課しない(徴収しない)市町村がほとんどかと思います。(要確認)

(参考)

『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?|特定社労士しのづか 「労働問題の視点」』(2007年04月26日)
http://sr-partners.net/archives/50670627.html
『国民健康保険法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html
>>(条例又は規約への委任)
>>第八十一条  この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。
(※「規約」は「国民健康保険組合」の場合です。)


>退職はやはり月末がいいのでしょうか。退職時期と再就職時期で気を付けた方がいいこと…

「いい・悪い」ということはありませんので、「その人の都合次第」ということになります。

---
なお、「厚生年金保険」「健康保険」ともに以下のようにルールが決まっています。

・資格取得日(いわゆる加入日)=就職した日
・資格喪失日(いわゆる脱退日)=退職日の【翌日】

「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」は以下のようになります。

・資格取得日=「他の公的医療保険の資格」を喪失した日
・資格喪失日=「他の公的医療保険の資格」を取得した日の【翌日】

つまり、「3月末」に退職すると、「4月1日」が「市町村国保の資格取得日」になります。


***
また、「公的年金保険」「公的医療保険」ともに「保険料」は(原則として)以下のようにルールが決まっています。

・「資格取得日の属する月」の分から保険料発生
・「資格喪失日の属する月」【の前月分】まで保険料発生

※「公的年金保険」「公的医療保険」ともに「保険料の日割り」はありません。
※「市町村国保の保険料(または税)」は、「4月から翌年3月の年間保険料」の「月割り」となります。

---
つまり、「3月末」に退職すると、「厚生年金保険料と健康保険料」は「3月分」まで発生することになります。

また、「4月10日」に就職すると「厚生年金保険料と健康保険料」は「4月分」から発生することになります。(なお、この場合「4月分の国民年金保険料」は発生しません。)

※ちなみに、「事業主(≒会社)」としては、末日前にやめてもらうと「事業主負担の保険料」を1ヶ月分負担しなくて済みます。

(参考)

『国民健康保険税について|小山市』
http://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/zei/zei …
>>[月割り課税]の項を参照
---
『6月29日の解雇日と、社会保険料の節約|厚生年金・国民年金増額対策室』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/07 …



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※前述の通り、「市町村国保」には「各市町村の条例によるルールの違い」【も】あります。
---
『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html

***
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『すぐに再就職することが決まっている場合でも、国民年金への加入は必要ですか。|武蔵野市』
http://www.city.musashino.lg.jp/faq/faq_todokede …

***
『試用期間中でも社会保険に加入させないといけないのか?未加入にする方法は?|採用コンサルいなだ事務所』(2014年2月16日)
http://blog.sr-inada.jp/saiyou/nayami640/shiyouk …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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>3月末に退職予定


退職は3月31日付でお間違いないでしょうか。
これまでの健康保険の資格は退職した翌日に喪失します。
そして、その資格喪失日が国保の資格が発生する日となります。
なので
>退職はやはり月末がいいのか
>退職時期で気を付けた方がいいこと
については、3月31日付退職の方がいいという回答になります。
その方が、国保の資格が4月1日からということになりますので。
3月30日以前にしてしまえば、国保の資格は翌日からとなり
加入がたったの数日でも3月1ヶ月分の国保保険料が発生することになりますよ。
その代わり3月1ヶ月分の社会保険料は発生しませんけどね。
ただ、これまで保険料は会社とあなたとで折半していたのですから
多少損をした気分にはなるかもしれません。

>国保の保険料
今回のケースで言うならば、国保の資格が4月1日から発生し
再就職して4月10日から社会保険の資格が発生、国保は脱退という場合
同じ月内で加入と脱退の両方があった場合は国保保険料は発生しません。
保険料は「日割」ではなく「月割」です。
4月1日よりそのまま4月30日までずっと加入していたら
4月1ヶ月分の保険料は発生しますが
社会保険の資格が4月中に付いて国保脱退という場合は
国保保険料は発生しません。
なので
>再就職時期で気を付けた方がいいこと
としては、再就職時期はいいとしても
いつ社会保険の資格が付くのかが問題ではないかと思います。
所によっては「試用期間中は社保を付けません」という所もありますから。

蛇足となりますが、国保の加入脱退手続きはご自分の手で行って下さい。
特に、国保の脱退手続きについては会社側や加入した健康保険組合がするものではありませんのでお気を付け下さい。
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健康保険は 基本的に月末時点で 加入などが判断されます。



退職に関しては 月末退職でないと 3月分は会社の健保は脱退扱いで、3月分も国保に加入の義務があります。そして、健保は半分事業主負担ですから 国保料より安いかな・・。ということで3月31日付の退職をお勧めします。

逆に4月は、途中入社でも 健保に加入することになります。この場合は、市役所には国保の届けを出したほうが良いですが 最終的に国保の保険料は払わなくてもよいです。4月分の請求が来ても健保加入を連絡すれば 請求は立ち消えとなります。
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> 4月1日~9日までは国保となるのですが、その場合は後から10日分だけ、請求が来るのでしょうか。



そのような場合に保険料を請求する市町村は聞いたことがありません。

> あと、退職はやはり月末がいいのでしょうか。
> 退職時期と再就職時期で気を付けた方がいいことなどあれば、ぜひ教えて下さい。

それぞれの人の状況によるでしょう。
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