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会社を3月いっぱいで解雇されたので国民年金に加入することになると思いますが、これはむこうのほうから連絡が来るのでしょうか。それともこちらから出向いていくのでしょうか。また手続きにはどういうものが必要になるのでしょうか。前の会社では厚生年金の掛け金を払ってました。やめるとき年金関係の資料みたいのは一切もらってません手続きには支障はありませんか。

A 回答 (3件)

退職して、社会保険(健康保険・厚生年金)資格を喪失した場合、下記の手続きが必要です。



国民年金
市の国民年金の係へ、年金手帳・印鑑・退職証明書(社会保険資格喪失届のコピーや離職票のコピーなど)を持参して、国民年金への切替をします。
後日、社会保険事務所から納付書が送られて来ます。

医療保険。
健康保険は、次のいずれかを選択することになります。

・市の国民健康保険に加入する。
国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。
なお、親が国保に加入している場合は、国保には扶養という制度がありませんから、親の国保に一緒に加入することになります。

国保の加入は、会社の退職証明と印鑑を国保の係持参します。

・親の健康保険の扶養になる
今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合で、親がサラリーマンで勤務先で健康保険に加入している場合は、親の健康保険の扶養になることが出来ますから、親の会社で確認しましょう。

・任意継続制度を利用する。
任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になりますが、保険料の上限が決められています。。
社会保険事務所に問い合わせれば、保険料が分かりますから、国保と比較して有利なほうを選びます。

任意継続を利用するには、退職から20日以内に社会保険事務所に申請する必要があります。

国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限の翌日から任意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。

任意継続については、下記のページをご覧ください。
http://www.nof.co.jp/kenpo/hkd_9443/94430045.htm
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こちらから市町村の窓口に出向いて国民年金の手続きをしなければいけません。


これは、いままで国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)だったのが、今後は国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、無職の人など)になったためです。
厚生年金保険の脱退手続きのほうは前の会社でしてくれているはずですから大丈夫ですが、国民年金の手続きのほうは自分で行なわなければなりません。

年金手帳(又は基礎年金番号通知書)、印鑑(認印)、本人を証明できる書類(運転免許証など)、離職票等退職を証明できるもの(前の会社を通して急いで用意してもらうなどして、早急に入手しておくこと)を持参して、大至急手続きをして下さい。
また、この手続きも含めて、就職・退職時の年金関係の手続きに関するパンフレットを、市町村の窓口か社会保険事務所で入手できます。

ちなみに、第2号被保険者では給与から天引きされる厚生年金保険料の中から国民年金保険料も充当されていたのですが、第1号被保険者になると、自分で市町村に国民年金保険料を支払う必要があります。

このようなことは、自分から知識を得てゆかないとわからないものです。
サイトを丹念に検索すると、公的なサイト・個人のサイトを問わずたくさんの情報が得られますので、ぜひご自分で調べてみていただくとよろしいかと思います。
そのほか、国民健康保険への加入手続きも必要になりますし、市町村を通してやらなければならないことがたくさんあります。
漏れのないように、くれぐれもお気をつけ下さいね。
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突然の解雇、大変でしたね。


ご心痛、お見舞い申し上げます。

さて、一般的には 退職の際に企業は
「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失連絡票」
を退職者に渡すように社会保険事務所などから依頼されています。
それをお持ちになり、市町村役場の国保担当部署に行かれれば
何の問題もなく手続きできます。

が、しかし・・・
理由がわかりませんが解雇ということですし
連絡票を渡してくれない企業もあるかもしれません。

雇用保険の資格喪失届、および離職票を活用しましょう。
退職に際し、雇用保険資格喪失届の提出により必ずハローワークからもらえるものです。
ということは公的証明になりますので、コピーをとり国民年金課に持参しましょう。
もちろん失業給付申請手続きの前に原本を持参しても大丈夫です。

いずれにせよ国保はご自分で加入手続きを行わねばならないので
無保険であることを証明できるものをご持参なさってください。

この回答への補足

確かに私の場合「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失連絡票」は会社からもらってません。健康保険のことを役場にききにいったときに「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失連絡票」のなにもかかれてないものを貰ってきました。何でだろうかと思います。

補足日時:2005/04/14 22:40
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