あなたの習慣について教えてください!!

国保を支払っていたのですが、11月に就職し、同じ11月内に仕事が合わず辞めてしまいました。
この11月は国保と社保の両方を払わないといけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

通常社会保険の保険料は 12月支給の給与から天引きされる分は 11月分(前月分)です



健康保険は 月の末日に加入していた保険(組合・機構)に保険料を支払います

11月1日以降の就職ならば11月分から勤務先の加入している健康保険になります
ですが、11月分の給与からは天引きされません(天引きされるのは10月分の保険料だから)
先払いを要求されるのは、任意継続の保険だけです

11月29日までに退職ならば、11月分は国民健康保険です

ですので 11月1日以降に就職、11月29日以前に退職なら、実質は就職した会社の健康保険には加入になりません
(ですから、その保険証で医者にかかっていると、その医療費の返還を求められます、そして真に加入していた健康保険から給付を受ける手続きが必要になります)
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月末に加入していたほうだけ支払えばよいはずです。


普通は天引きしないはずだけど、もし天引きされていた場合は、
保険組合に連絡し返金してもらいましょう。
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社保を払ったのなら、国保は払う必要はありません。


勤務期間が短すぎる等で社保を払っていないのなら、国保を払う必要があります。

社保を払ったかどうかは、元勤務先に問い合わせてください。
自分で問い合わせるのが嫌な場合は、国保の担当者に「そちらから確認してください」と、元勤務先の連絡先を伝えておけば、やってくれます。
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