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給与日が、末締め15日支給の会社にて、昨年7月5日に入社し、
社保の加入は任意だった為、
10月分より社会保険加入し、
11月29日に退職した場合、30日から資格喪失日となる様ですが、
翌月給与日にて11月分社保がひかれております。
また、国保は資格喪失日の11月30日より加入となっております。
まだ納付書は届いてないのですが、11月の一月分を社保と二重で納付しなければならないのでしょうか。
他の回答をみると社保を返金してもらい、国保のみ納付すればよいとの事でしたが、締め日などで変わってくるのかよく分からず質問させて頂きます。ご回答宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 説明足らずで申し訳ございません。10月1日より加入となっており、
    11月15日給与にて初回の保険料が引かれております。

      補足日時:2018/02/24 23:36

A 回答 (2件)

11月支給の給与で社会保険料は引かれていたのですか?


10月分より社会保険加入とは10/1からということですか?日付は具体的に書いてください。
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であれば11月分(12月支給から引かれている)の社会保険料は払わなくていいです。


会社に言って返してもらって下さい。
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