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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、住民税が給料から引かれていた場合で、4月以降の残り分を一括して精算していない場合は、4.5月分の請求が市から来ます。
金額は、毎月給料から引かれていた金額の2ヶ月分です。
次に、同じく住民税ですが、住民税は前年の収入に対して計算して、翌年に支払うことになっていますから、13年分については、5月頃に市から税額の通知と納付書が送られて来ますから、それによって納めることになります。
退職後に支払う税金は、この住民税だけです。
その他の負担は次の通りです。
健康保険については、アルバイトの収入見込みが、その時点から後の12ケ月間で130万円以下なら、親の健康保険の被扶養者になることが出来ます。
130万円を超える場合は、ご自分で市の国民健康保険に加入することになります。
保険料は、前年の収入から計算されますが、金額については市の国保の窓口に電話で問い合わせれば計算してもらえます。
次に、年金については国民年金の1号被保険者に号数を変更して、月額13300円を支払うことになります。
手続きは、市の国保と今年年金の窓口へ、会社の退職証明書か「社会保険資格喪失届」のコピーと印鑑を持参して行ないます。
所得税については、退職した会社の1月から3月までの源泉徴収票を保管しておき、次のように手続きをします。
バイト先で年末調整をする場合は、源泉徴収票をバイト先に提出すれば手続きは終わります。
バイト先で年末調整をしない場合は、来年の1月から3月15日までに、ご自分で確定申告をすることになります。
No.2
- 回答日時:
まず、住民税ですが会社の給料から毎月引かれていたのであれば、4月と5月分の二ヶ月分が役所から一括請求が来ます。
これは、平成12年所得に対する平成13年度分の住民税で、昨年の6月から今年の5月まで、給料から差し引かれています。国保に加入するのでしたら、前年所得に応じて算定されますが、国保の保険料は市町村によって料・率が異なりますので、何とも言えません。国保に加入する方法もありますが、会社で加入していた健康保険を任意継続する方法もあります。保険料は会社負担が無くなりますので2倍程度になりますが、医療機関での自己負担は2割のままです。国保は3割ですので、保険料と医療機関へ行く頻度を勘案して、国保か任意継続の選択をすると良いでしょう。任意継続は退職後20日以内に、加入していた健康保険に手続きをする必要があります。
その他、国民年金保険料が月額13,300円の負担となります。年金の加入手続きは、役所の年金担当係になります。6月からは、前年所得に応じた住民税を負担することになりますが、会社の給料からは引くことができませんので、直接役所に支払うことになります。
1月から3月までの給料と、これからのバイト収入を合わせて、来年の確定申告の時に確定申告をして所得税を納めるか還付を受けることになります。
いずれにしても、具体的金額は前年所得や国保のように料・率がわからないと計算ができませんので、詳細は役所の税務課や国保課に確認すると良いでしょう。
No.1
- 回答日時:
金額は、収入によりますのでなんとも言えませんが、
退職後はどなたかの扶養になられるのでしょうか?
それによって、退職後の税金やその他保険等違ってきますが。
参考URL:http://www.paseli.co.jp/brushup/haken/guide/hoke …
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