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今月の3月で夫が退職になるのですが、子供と夫が病院へ通院中です。その場合、健康保険のほうは延長できると、以前何かで聞いた事があるのですが・・・だいぶ前の事なので、はっきり覚えていません。
どなたか、教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

任意継続制度ですね。


社会保険に継続して2ヶ月以上加入していて、退職後20日以内に手続きをすれば利用できます。

任意継続は、今までの健康保険の資格を2年間継続できる制度で、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になります。

国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。

国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入したとき以外は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm
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この回答へのお礼

とても、参考になりました。有難うございました。
国保の方へ問いあわせをしたいと思います。

お礼日時:2005/03/30 20:42

2ヶ月以上被保険者期間があれば、任意継続できます。


手続きは、退職日の翌日から20日以内に行わないと任意継続できなくなりますので、手続きはお早めにされてください。
また、会社のほうで喪失の手続きがおわっていないと手続きができないので、会社の担当者に早く手続きをしてもらうように頼んでおくといいと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

参考になりました。

お礼日時:2005/03/30 20:45

こんばんは。



「健康保険の延長」とは、「任意継続」のことでしょうか?


私の会社が加入してる健保では、
退職後、自分で健保へ出向き手続きをすれば、
最長2年間任意継続ができることになっています。

保険料は、今までは会社と折半だったので、
自己負担額の約2倍を毎月決まった日までに支払います。
(1日でも遅れると、資格喪失になります)


会社の事務の方に任意継続について聞いてみるか、
ご主人が加入されている健保名で検索して、
その健保のHPが見つかれば、
そこに手続きの仕方等が載っているかと思います。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2005/03/30 20:49

↓ですよね。

私もその手続きをした覚えがあります。
たしか社会保険事務所に行って書類をもらったような…。会社のほうで手続きについて相談されていいと思いますよ。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2005/03/30 20:47

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