
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社を退職して社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失した場合、年金は国民年金に切り替えて、月額13300円を支払うことになります。
健康保険は、次のいずれかを選択することになります。
・市の国民健康保険に加入する。
国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。
なお、親が国保に加入している場合は、国保には扶養という制度がありませんから、親の国保に一緒に加入することになります。
国保に加入するには、前勤務先での社会保険の資格喪失日の翌日から加入することになるために、退職日を確認するために、原則として前勤務先からの退職証明書(社会保険資格喪失届のコピー・離職票のコピーなど)が必要となります。
なお、市によっては、前勤務先の会社名・住所・電話番号を国保の係に伝えると、係員が電話で照会してくる場合がありますから、退職証明書がない事情を説明して問い合わせてみましょう。
・親の健康保険の扶養になる
今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合で、親がサラリーマンで勤務先で健康保険に加入している場合は、親の健康保険の扶養になることが出来ますから、親の会社で確認しましょう。
ただし、失業保険を貰っている期間中は扶養にはなれません。
・任意継続制度を利用する。
今までの健康保険の資格を2年間継続できる「任意継続」という制度が有ります。
任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になりますが、保険料の上限が決められています。。
社会保険事務所に問い合わせれば、保険料が分かりますから、国保と比較して有利なほうを選びます。
任意継続を利用するには、退職から20日以内に社会保険事務所に反省する必要があります。
新たに就職したら、任意継続を脱退します。
任意継続の詳細は、下記のページをご覧ください。http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html
No.3
- 回答日時:
退職時の保険は、
1.退職前に加入していた健康保険を退職後も継続して加入する(最長2年間)
2.国民健康保険に加入する
3.扶養してくれる家族の健康保険の被扶養者になる
のいずれかです。
もしも1の任意継続を行うのであれば退職後20日以内(だったと思います)に手続きが必要です。この場合、会社が負担していた保険料の部分を含めて全額自己負担となり、保険料は今までの2倍強になりますが、一般的には国民健康保険よりも安くなることが多いです。ただし、1と2は前年と今年の給与の状況によりどちらが安いか判断が難しい場合があります。
もしもH15年1月~退職(H16年9月)まで同じ職場で働いており、その期間の給与が同水準だったのであれば任意継続の方が安いことが多いですが、国民健康保険への切り替えはいつでも可能ですので、とりあえず任意継続の手続きをしておいて、保険料を比較して変更するという方法もあります。
3の扶養は今後(本年10月以降の期間)の年収が扶養条件を満たしていれば可能です。
どちらにしても判断はお早めに。
No.1
- 回答日時:
会社の健保にもよると思いますが、自分の場合は退職後も最高二年間、保険料を払えば会社の保険を継続出来る制度がありました。
健康保険組合に相談してみてはいかがですか。
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