誕生日にもらった意外なもの

2日前に会社を辞めたのですが、2週間前から咳がひどい風邪をひいていて昨日から肺が痛いです。。
保険証は2日前(11/22)に返却してしまったのですが、5日前に一度行った病院なら保険証の提示は求められないと思うのでそこへ行ってレントゲンを取ってもらおうと思っているのですが、返却した日の月末まで社会保険は有効なのでしょうか?
無効なら、健康保険へ明日切り替えに行く予定です。

症状は、咳をすると心臓か左肺が痛い感じでしたが、今は咳をしても痛くなくなったのですが、今度は右の肺が咳中だけでなく、咳をしなくても常時痛くなってしまいました(T_T)。。
何分肺が痛いのは生まれて初めてで焦っています。
肺炎の可能性ありでしょうか?
肺炎はほっておいても直らないみたいようなので、明日病院へ行く予定です。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

健康保険は、退職した翌日から資格を失いますから、今までかかって意病気にも使えなくなります。


このような場合、「継続療養」という制度があり、それを使うと、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、退職時に治療を受けていた病気について、今までの健康保険が、保険料の負担なしで、自己負担が2割で利用できます。
この継続療養を受けるには、資格を喪失してから14日以内に、会社または社会保険事務所(組合健保は健康保険組合)に「健康保険継続療養受給届」を提出し、証明書の交付を受けて、受診の際に医療機関に呈示します。

但し、この制度は平成15年4月1日より負担割合が3割に統一されることから平成15年3月31日をもって廃止されます。

もう一つ、「任意継続」といい、資格喪失の日から2年間に限り、今までの健康保険の資格を継続できる制度があります。
この制度を使うには、被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があり。資格喪失から20日以内に、会社または社会保険事務所(組合健保は健康保険組合)に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を提出する必要が有ります。

任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。
但し、上限が年間306.000円と決められています。

国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。

国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、新しく就職して社会保険に加入する場合以外には脱退できず、国保の保険料が安いからという理由では2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。
後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。

任意継続の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.nof.co.jp/kenpo/hkd_9443/94430045.htm
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 こんにちは。

保険証なくてもその月に同じ病院に同じような疾患でかかったならばOK.恐らく大丈夫でしょう。
 肺が痛いですか?まず、胸部レントゲン撮影で、陰影がどうか?判読しないとなんともいえません。とにかくレントゲン撮影でしょう。
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