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会社を辞め、社会保険の任意継続の手続きを行いました。

それで、保険証が届き、3月19日までに支払うように書かれていましたが、うっかりして期日を過ぎてしまいました。

これって、やはり資格喪失となり、任意継続を続けることはできないのでしょうか。

国民健康保険にするしかないのでしょうか?

詳しい方、アドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

全然問題ないです。


社会保険庁は国民健康保険(役所管轄)に、質問者さんを奪われたくないのです。
資格喪失にしてしまったら100%国保にいきます。
ですから、必ず督促状が送られてきます。
それを受け取ってから支払えば済みます。
大丈夫です。

なお、最初ですから不安です。
火曜日に社会保険庁の窓口に電話で話すことです。
国民年金でも固定資産税でも何でもそうですが、支払いが遅れた場合は必ず督促状が届きます。
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保険者にもよりますが、1回目の遅延は始末書か誓約書で許されることが多いです。


2回目は絶対許されないので、そのおつもりで。
もう退職されているので、問い合わせ先は勤務先ではなく保険者です。
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難しい状態です。


継続不可の可能性が高いでしょう
23日に支払えばギリギリ間に合うかもしれませんが
確証はありません
前勤務先にご確認を
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おはようございます。


まずは会社に確認してください。
全てはそれからです。
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