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こんにちは。

会社を退職後、健康保険に関して、前社の任意継続に入っていました。
ただ、求職状態が2年目に入り、前年無収入だと国民健康保険の方が安くなることを知りました。
現在任意継続で月3万円程度、国民健康保険で月2000円程度。

でも、任意継続は基本的に途中で止められないので、大変申し訳ないのですが、保険料を未納にして、資格喪失にしたいと思っています。

保険料の引き落としは毎月1日で、来月5月1日の引き落としを中止する手続きを取りました。

そこで、質問なのですが、

(1) 結果的に、4月1日まで現在の任意保険料を払っているのですが、これはどの期間の医療費控除に反映されるのでしょうか?具体的には、今月、この先4月30日まで医療にかかった場合、全額自己負担になるのか、今月中は3割負担で済むのか、です。

(2) 5月1日引き落とし不能になった場合、資格喪失書は一般的にどの位の期間で送られてくるものでしょうか?

(3) 5月1日以降、病院にかかった際は一時自己負担にして、後から控除が受けられる、と知ったのですが、仮に資格喪失書がなかなか送られてこない場合にも、期間に関係なく後から控除が受けられるのでしょうか?

以上、分かりにくい文章であったかもしれませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

国民健康保険は前の保険がいつ喪失したかによって加入日が決まりますので、手続きには通知書なり証明書なりが必要となります。



会社の保険組合に相談してみてはいかがですか
質問者様のような理由で未払いにして脱退することはよくあることですし、担当者も理解してくれるとおもいますが。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
脱退を相談してみましたが、規約上出来ませんの一点張りだったので諦めました・・・。

お礼日時:2011/04/12 13:42

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