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退職時、健康保険被保険証を会社に返却しました。
その後、すぐ社会保険事務所へ任意継続の申請を行いましたが、退職後2週間経っても会社側が保険証を社会保険事務所へ返却してくれません。会社側へは社会保険事務所から、早急に保険証を提出するようにと連絡して貰っているのですが、会社側は「私と話合いが付いていないので、返却できない。」と言っているそうです。
退職願も出して受理され、手続きを踏んで退職したつもりなのですが、今更「話し合い」とか言われて困っています。会社側が返却しない以上、社会保険事務所も処理できないとの事で宙ぶらりんの状態です。このままだと国保にも加入出来ず、何か良い方法は無いでしょうか?

A 回答 (4件)

無茶苦茶な回答が出ていますが。

総務経験者です。

社会保険事務所の説明どおり、資格喪失届が提出されない限り従来の保険証の効力は失効しませんので、他の健康保険制度には加入出来ません。

また、任意継続の手続きを資格喪失前にするのが通例だとの回答もありますが、健康保険法をご覧になった方がよろしいのではないでしょうか。

解決法は一つです。会社に至急、資格喪失届を提出するように要求する事です。事業主には5日以内の届出が義務付けられています。罰則もありますので、社会保険事務所で話がつかなければ、弁護士などにご相談を。

健康保険法
第208条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第48条(第168条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
健康保険法という法律があるのですね。
会社には離職票/源泉票の郵送も再三お願いしているのですが
3週間経っても届かず、国保にも入れない状態です。
回答を参考に弁護士への相談も考えてみます。

お礼日時:2008/02/21 11:18

これは建保の問題よりも、退職を認めない労働問題でしょう。

会社が退職を認めないのは困りますが、建保はそのまま継続していますから、従来の保険証を使います。その場合は会社に返して貰わねばなりませんが。
退職を何故認めないのか。そもそも理由無く認めないのは違法です。労基署に相談すべき問題です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
労監に相談したところ、民法の規定では14日で退職の効力が発生するとの事でした。
しかし、労監は民法の問題に関しては対応は出来ないとの回答でした。

お礼日時:2008/02/21 11:11

任意継続の手続きは退職直前に行うのが通例です。


繰り返しますが、会社の組合健保の場合、あなたと組合健保が相談して任意継続となります。
質問の範囲ではそういう手続きがされているようには見受けられません。
任意継続の場合、通帳番号が変わりますので、今までの保険証は会社に返して、新しい保険証の交付を受けます。
質問の範囲ではそういう手続きがされているようには見受けられません。社会保険事務所で何かの仲介をしてくれる可能性はなくはありませんが、何も手続きをしてこなかったあなたが有利であるはずはありませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
急な退職でしたので、手続きの確認等も出来ませんでした。

お礼日時:2008/02/21 11:20

国民健康保険には加入できますよ。


後日任意継続が出来ましたと申し出れば その支払った分返金してくれます。
それより任意継続の手続きはご本人では出来ないと思いますが。
会社の総務部などの決済を通さないと出来ないと思いますよ。
なぜ社会保険事務所に行かれたのかは不思議なのですが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とりあえず国保に加入して対応しようと思っています。

お礼日時:2008/02/21 11:07

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