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健康保険について。
2月14日に会社を退職する予定で、次の会社に入社するのが2月26日の予定です。
それまでの間、健康保険を任意継続か国保にするかで質問なのですが、2月15日に国保を申請しに行きたいのですが、2月14日に退職して離職票などその日から1週間あとに送られてくる予定なのですが、その場合離職票がなくても国保は申請できますか?
またできる場合なんの資料が必要ですか?

A 回答 (4件)

まず離職票と国保は無関係です。

離職票は失業手当を受給するため
に必要な書類です。国保は怪我や病気の治療で必要です。
ただ失業した事を証明する為に離職票を見せる事はありますが、別
に無くても構いません。

まず国保の申請は止めましょう。12日間だけ怪我や病気をしなけ
れば良いだけです。たった12日分を払うのは無駄じゃありません
か。12日後に再就職をしますが、入社しても保険証は直ぐには貰
えません。約1ヶ月後に交付されますから、交付待ちで怪我や病気
をした場合は交付されるまで自腹で全額払います。交付されて申請
をすれば払い過ぎの医療費は返金されます。

12日後には再就職するんですよね。だったら離職票は必要がない
のでは。離職票をハロワに提出しても直ぐには失業保険は受給は出
来ませんよ。申請して講習会の日時を告げられ、講習会を受講した
後に7日間待機をした後に再びはハロワに出向いて失業認定を受け
なければなりません。認定を受けなければ再就職手当も貰えなくな
ります。12日間では受給するには間に合わないと思います。
ちなみに確認ですが、現会社には2年間勤務して12ヶ月以上の実
務経験がありますよね。この条件を満たさないと失業保険は受給が
出来ません。

12日間はのんびり過ごしましょう。やるべき事は別にありません。
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国民健康保険の取扱は自治体ごとに異なりますが正式には脱退証明書しかないでしょうね。

離職票も健康保険を脱退した証明ではないので便宜的な物でしかありません。
強制加入ですから脱退と同時に国民健康保険に加入しているので一般的には書類が来てからの申請ですね。
多くの人はその間病院に行かないで新会社での加入まで何もしない。
運悪く病気になったら後から加入手続きと脱退手続きを同時にすることになるでしょう。(同月の加入脱退は1ヶ月分の保険料が原則ですが殆どの自治体は保険料免除です。)

>本来なら月末まで保険は使えますよ!
これは大嘘、下手すれば詐欺罪で捕まります。
そもそも2月分の保険料はないのですから。(月末日に加入している保険に支払います)
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私なら任意継続にします。


会社が手続きしてくれます。
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本来なら月末まで保険は使えますよ!


会社が知らないのかな!
保険は日割りができませんからね!
自分は保険証の代わりに代わりの紙を貰いましたよ
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