
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>現職の退職日から次の会社の入社日まで離職期間十数日間(月をまたがらない)がある場合、社会保険、健康保険、年金等の変更手続は必要でしょうか?
・現職を退職されますと、現職で加入されていた社会保険、健康保険、年金等から脱退することになると思います。
ちなみに「健康保険+年金=社会保険」ですから、以下、社会保険と書かせていただきます。
・なぜなら、例えば健康保険でしたら、保険料の半分程度を勤務先が負担していますから、退職された方の保険料を勤務先が払うとは思えないからです。
・てすから「現職の退職日から次の会社の入社日まで離職期間十数日間」については、貴方が別の保険などへの加入手続きをされないと、その期間は無保険、無年金になると思われます。勿論、現職が次の就職日まで加入させてくれるのでしたら問題はないですが…。
通常、次の就職までの間の選択肢は次の二つだと思います。
○健康保険は任意継続に加入し、年金は国民年金に加入する。
・通常、勤務先の健康保険に2ヶ月以上加入されている場合は、その健康保険を止められても2年間は継続して加入できます。いわゆる「任意継続」という制度です。
・これに加入できるようでしたら(任意継続がない健康保険もありますので)、どこにも就業されていない期間は任意継続にしてもらい、その後、就職して健康保険に加入されれば脱退されればよいと思います。
・ただし、この場合、任意継続の期間は、勤務先が負担していた保険料も貴方が負担することになりますから、おおむね今の保険料の倍になります。
・年金については、お勤めですと厚生年金に加入されていると思われますから、国民年金への加入手続きが必要です。
○国民健康保険と国民年金に加入する
・国民健康保険の加入資格は、国民健康保険法などに規定された被保険者に該当することになった時に取得し、該当しなくなった時に喪失する事となっています。
つまり、国民健康保険の加入については、本人が手続きをすることによって被保険者になるかならないか決まるのではなく、いわゆる事実発生主義をとっています。
・もう少し簡単に書きますと、他の健康保険(例えば会社で保険に加入できるとか、親御さんの健康保険の扶養になれるとかですね)に加入できない方は、自動的に国民健康保険の加入者になります。
逆に、他の保険に加入されると、加入者でなくなります。
・以上から、貴方が現職の健康保険から脱退され、他の保険に加入しなかった時点で、(加入届けをされなくても)国民健康保険の加入者になります。
・年金は、前記のとおりです。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/10/16 23:21
o24hit様、お答えを頂き有難うございます。
大変参考になりました。今後の動き方を決めることができそうです。
パソコンが故障し、お礼が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
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