A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
国民年金の手続きなのですよね。
市役所でのシステムはわかりませんが、厚生年金は国民年金の2階建てのようなものであり、重複加入ができません。また、未加入期間も認められず、厚生年金の資格喪失日にさかのぼって国民年金の加入となります。当然年金記録を確認されるのでしょう。
退職された会社が厚生年金の資格喪失手続きをされた事実からわかったということではないですかね。
市役所は、国保は独自に対応できますが、年金については、日本年金機構(年金事務所)の代行手続きとなると思います。年金記録を確認できる権限がないとか、システムがないということであれば、当然年金事務所等へ確認をするのでしょうね。
国保も社保との重複加入や未加入を認めていません。社保が切れての国保加入の際には、社保の資格を失った証明や離職した証明などで確認を行います。しかし、社会保険の健康保険団体は数多くありますので、市役所側では確認できないことでしょう。そのために、市民側に証明書類等を求めます。
国保と同時であれば確認書類が必要だったのかもしれませんが、社保の健康保険には任意加入や家族の扶養というものもあるため、国民年金だけという場合もあるのでしょうね。
また、市役所は市民税等の課税、国民健康保険料の算定等のため、会社に対し給与支払報告の提出を求めています。退職会社があなたへの給与支払事実を届け出ていれば、届け出内容が源泉徴収票と同程度の内容であることから、昨年中の退職ということであれば、退職日を含めた通知を市役所が受け取っていることとなります。
また、退職した会社にて住民税の特別徴収(給与天引き)を受けていたような場合には、今後の天引きができなくなるということで、その理由を含め会社は届け出を行います。
このようなことからも、市役所側はある程度の情報を持つこととなります。
また、マイナンバーのシステムがどこまで進んでいるのかわかりあm船が、市役所側の権限で閲覧できる範囲で把握ができる場合があるのかもしれませんね。
当然これらの手続きで退職会社は会社として手続きを行っていますので、社名や所在地、連絡先まで把握はある程度できているかもしれませんね。
ただ、市役所として把握できる状況であっても、各部署ごとに必要な閲覧権限や情報共有部分の定めがあるはずです。すべての窓口で同じだけ把握できているとは限りません。
結構制度を理解されていない方も多いのでおかしいことはありませんが、理解している人ほど優遇な規定なども活用できます。この機会にいろいろと勉強されてもよいのかもしれませんね。
No.3
- 回答日時:
厚生年金被保険者の資格が喪失されていれば、その前日に退職したのかなということは想定されるかと思います。
(社会保険の加入条件に合わなくなっただけということもあるので退職かどうかは断言はできないでしょうが)勤め先までは年金情報ではわかりません。
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